タイミーの確定申告ガイド【2026年版】|やり方・20万円以下・住民税まで公認会計士が解説

タイミーで働いている方からよく聞く疑問が「確定申告って必要なの?」「20万円以下なら申告しなくていい?」「住民税はどうなるの?」といったものです。

この記事では公認会計士が、ケース別に確定申告の要否と具体的な手順をわかりやすく解説します。


まずここを確認:タイミーの収入は給与所得?雑所得?

タイミーの収入は原則として給与所得です。

タイミーは業務委託ではなく**雇用契約(スポット雇用)**のため、受け取る報酬は給与扱いになります。源泉徴収が行われており、給与明細も発行されます。

雑所得と混同しやすいですが、タイミーは給与所得である点が他の副業と異なる重要なポイントです。


ケース別:確定申告が必要か一覧

状況確定申告の要否住民税申告
会社員・副業でタイミー(年20万円超)必要不要(確定申告で完結)
会社員・副業でタイミー(年20万円以下)不要必要
フリーランス・無職(年48万円超)必要不要(確定申告で完結)
フリーランス・無職(年48万円以下)不要所得に応じて必要
学生(親の扶養内・年103万円以下)不要状況による
専業主婦(年48万円超)必要不要(確定申告で完結)

会社員がタイミーをする場合

年20万円超:確定申告が必要

本業の給与以外に年間20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要です。

確定申告の手順

  1. タイミーアプリの「報酬明細」で年間収入を確認
  2. 交通費など経費を集計
  3. 申告書を作成。国税庁のe-Taxを利用する方法のほか、弥生の確定申告ソフトを使うと銀行口座と連携して自動で書類が作れるので、初めての方におすすめです。
  4. 2月16日〜3月15日の間に提出・納税

年20万円以下:確定申告は不要だが住民税申告が必要

確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。

住民税申告の手順

  1. お住まいの市区町村の窓口またはeLTAX(電子申告)で申告
  2. 申告期限は原則3月15日まで
  3. タイミーの収入金額と源泉徴収票を持参

会社員の場合、住民税が増えると会社に副業がバレる可能性があります。申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税を自分で納付できます。


フリーランス・無職・専業主婦の場合

年間所得が48万円(基礎控除)を超えたら確定申告が必要です。

タイミーの収入は給与所得なので、給与所得控除(最低55万円)が適用されます。つまり年収103万円までは所得税がかかりません。


学生の場合

学生も納税義務は同じです。ただし以下の点に注意してください。

  • 年収103万円以下なら所得税は非課税
  • ただし親の扶養から外れる基準は103万円(所得税)と130万円(社会保険)で異なる
  • 扶養を外れると親の税負担が増えるため、収入管理が重要

確定申告しないとどうなる?

申告が必要なのにしなかった場合、以下のペナルティが発生します。

無申告加算税 納めるべき税額に対して、50万円以下の部分は15%、50万円超の部分は20%が加算されます。自主的に申告した場合は5%に軽減されます。

延滞税 期限翌日から納付日まで、年利最大14.6%の延滞税がかかります。

税務調査 タイミーは源泉徴収を行っているため、税務署は収入データを把握しています。長期間無申告だと調査対象になる可能性があります。


計上できる経費

タイミーの収入(給与所得)に対しては、給与所得控除が自動的に適用されます。実費の経費を別途計上することは基本的にできません。

ただし、特定支出控除という制度があり、以下の費用が一定額を超えると控除できます。

  • 通勤費
  • 職務に直接必要な資格取得費
  • 職務に関連する図書費など

実務上は金額が大きくなりにくいため、一般的には使わないケースがほとんどです。


タイミーの確定申告に必要な書類

  • タイミーの源泉徴収票(アプリまたは郵送で取得)
  • 本業の源泉徴収票(会社員の場合)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

まとめ

チェック項目内容
タイミーの収入の種類給与所得(雑所得ではない)
会社員で20万円超確定申告必要
会社員で20万円以下確定申告不要・住民税申告は必要
フリーランス・無職で48万円超確定申告必要
申告期限2月16日〜3月15日
無申告のリスク加算税・延滞税・税務調査

確定申告はe-Taxを使えば自宅から完結できます。初めての方は国税庁の確定申告書作成コーナーが画面の指示に従うだけで申告書を作れるのでおすすめです。


本記事は2026年4月時点の税制をもとに記載しています。税法は改正されることがあるため、最新情報は国税庁公式サイトをご確認ください。