4〜6月の残業を減らすと社会保険料が安くなる?仕組みと注意点を公認会計士が解説
「4〜6月は残業しない方がいい」という話を聞いたことはありませんか?これは都市伝説ではなく、社会保険料の仕組みに基づいた本当の話です。ただし正確には少し誤解されている部分もあります。公認会計士の立場からわかりやすく解説します。
そもそも社会保険料はどうやって決まるのか
毎月天引きされる社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は「標準報酬月額」をもとに計算されます。この標準報酬月額は、毎年4・5・6月に支払われた給与の平均額で決まります。これを「定時決定」といいます。
・4〜6月:給与の平均額を算出 ・7月1〜10日:会社が算定基礎届を年金事務所に提出 ・9月〜翌年8月:新しい標準報酬月額で1年間固定
なぜ4〜6月の残業が影響するのか
残業代・通勤手当も給与に含まれます。4〜6月に残業が増えると等級が上がり、9月以降の社会保険料が1年間増えます。等級が1つ上がるだけで年間数万円の負担増になることがあります。
注意点①:翌月払いの会社は3〜5月が対象
算定は「4〜6月に支払われた給与」が対象です。翌月払いの会社は3〜5月の残業が4〜6月の支給額に反映されるため注意が必要です。
注意点②:デメリットだけではない
- 標準報酬月額が上がると以下のメリットもあります。
- 傷病手当金が増える
- 出産手当金が増える
- 将来の年金が増える
まとめ
- 社会保険料は4〜6月の給与平均(標準報酬月額)で決まる
- 4〜6月の残業が増えると9月以降1年間の保険料が上がる
- 翌月払いの会社は3〜5月の残業が対象
- 保険料が上がることで年金・給付金が増えるメリットもある
- 仕組みを知るだけで9月以降の手取り減少に慌てなくて済む