扶養控除・年収の壁はどう変わった?2025年税制改正の変更点を公認会計士がわかりやすく解説
「年収の壁って聞くけど、2025年の税制改正で結局何が変わったの?」「103万円の壁がなくなったって聞いたけど、うちはどうなるの?」――パートで働く方や、その家族(配偶者・親)からよく聞かれる疑問です。
「103万円の壁が160万円になった」「大学生の子どもがいる家庭は要注意」といった断片的な情報を目にしたことがある方は多いと思いますが、自分や家族に具体的にどう影響するのか整理できていないのではないでしょうか。さらにややこしいのが、「年収の壁」には税金の壁(所得税・住民税)と社会保険の壁(106万円・130万円)の2種類があり、2025年度の税制改正で変わったのはこのうち税金の壁だけだという点です。両者を混同すると、思わぬ判断ミスにつながりかねません。
この記事では、公認会計士の視点から、2025年度(令和7年度)税制改正で扶養控除・年収の壁がどう変わったのか、パート・アルバイトで働く方やその家族にどう影響するのかを、できるだけわかりやすく整理して解説します。
※本記事の内容は令和7年度税制改正に関する一般的な情報整理です。個別の適用可否は状況によって異なるため、正確な内容は国税庁の公式サイトやお勤め先の年末調整窓口でご確認ください。
そもそも「年収の壁」とは?税金の壁と社会保険の壁がある
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じたり、扶養している家族の税負担が増えたりする、収入の分岐点を指す通称です。法律上の正式な用語ではありませんが、パート・アルバイトで働く方が「年収をいくらに抑えるか」を考えるときによく使われる言葉です。
年収の壁は、大きく分けると次の2種類があります。
- 税金の壁:所得税・住民税に関する壁。本人に税金がかかり始めるラインや、扶養している配偶者・親の税金(控除額)が変わるラインを指す
- 社会保険の壁:健康保険・厚生年金保険に関する壁。パート先の社会保険に加入する必要が生じたり、配偶者等の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する必要が生じたりするラインを指す
このうち、2025年度(令和7年度)税制改正で見直されたのは税金の壁です。社会保険の壁は税制改正とは別の法律(年金制度改正法など)に基づく制度であり、今回の改正で直接変わったわけではありません。この違いを最初に押さえておくと、以降の内容が整理しやすくなります。
| 壁の種類 | 何が変わるか | 2025年度税制改正との関係 |
|---|---|---|
| 税金の壁(所得税) | 本人に所得税がかかるか、扶養する配偶者・親の控除額が変わるか | 今回の改正で見直された |
| 税金の壁(住民税) | 本人に住民税がかかるか | 今回の改正で一部見直された |
| 社会保険の壁(106万円) | 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか | 今回の税制改正とは別の法改正(年金制度改正法)で2026年10月に見直し予定 |
| 社会保険の壁(130万円) | 配偶者等の扶養(健康保険・年金)から外れるか | 今回の税制改正では変更なし |
2025年度税制改正のポイント全体像
2025年度(令和7年度)税制改正では、物価上昇が続く中での税負担の調整と、「年収を一定額以下に抑えるための就業調整(働く時間をあえて減らすこと)」への対応を目的として、所得税に関する次のような見直しが行われました。
- 基礎控除(きそこうじょ、すべての納税者が所得から差し引ける控除)の引き上げ
- 給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ、給与収入から必要経費相当額として差し引かれる控除)の最低保障額の引き上げ
- 特定親族特別控除(とくていしんぞくとくべつこうじょ)という新しい控除の創設
これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。つまり、2025年中の収入に対する年末調整や確定申告(2026年に行うもの)から、新しいルールが反映されることになります。
それでは、それぞれの変更点を具体的に見ていきましょう。
所得税の「103万円の壁」が「160万円」に
これまで「103万円の壁」と呼ばれてきたのは、パートなどで働く人本人に所得税がかかり始める年収のラインでした。この103万円という数字は、「基礎控除48万円+給与所得控除(最低)55万円=103万円」という計算から来ています。
2025年度税制改正では、この基礎控除と給与所得控除がどちらも引き上げられました。
基礎控除の見直し
基礎控除は、合計所得金額に応じて控除額が変わる仕組みに改正されました。給与収入のみで年収がおおむね160万円程度以下のパート・アルバイトの方であれば、基礎控除額は48万円から95万円に引き上げられています(合計所得金額132万円以下の場合)。これより所得が多い方は控除額の区分が異なり、また令和7年分・8年分は上乗せの特例、令和9年分以後は基準が一部変わる時限的な仕組みになっているため、詳細は国税庁の公式サイトでご確認ください。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額も、55万円から65万円に引き上げられました。給与所得控除は、給与収入からあらかじめ一定額を必要経費相当分として差し引く仕組みで、会社員・パート・アルバイトなど給与をもらって働くすべての人に適用されます。
結果として所得税がかからない年収は160万円に
この2つの改正の結果、給与収入のみの方であれば、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円まで所得税がかからないことになります。これが、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」に変わったと言われている理由です。
扶養控除・配偶者控除の対象となる年収も123万円に
年収の壁には、本人の所得税だけでなく、「扶養している家族が受けられる控除」という側面もあります。たとえば、パートで働く配偶者や子どもの年収が一定額を超えると、扶養している納税者(夫や親など)が受けられる配偶者控除・扶養控除(ふようこうじょ、生計を一にする一定の親族がいる場合に受けられる所得控除)がなくなったり、減ったりします。
今回の改正では、扶養控除・配偶者控除の対象となる親族(配偶者・子・親など)の所得要件も、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入のみの場合に換算すると、年収103万円以下から123万円以下に緩和されたことになります。
つまり、扶養されている配偶者や子どもの年収が123万円以下であれば、これまでと同様に、扶養している側は配偶者控除・扶養控除を満額受けられるということです。
大学生年代の子がいる場合は「特定親族特別控除」に注目
2025年度税制改正の中でも特に新しい制度が、特定親族特別控除です。これは、19歳以上23歳未満の子ども(大学生年代であることが多いため「大学生年代の子」と説明されることが多い制度です)を扶養している場合に関わる控除です。
改正前は、この年代の子ども(税法上「特定扶養親族」と呼ばれます)の年収が103万円を超えると、親が受けられる扶養控除(63万円)が一気になくなってしまい、「もう少し働きたいのに年収を抑えないといけない」という就業調整の一因になっていました。
2025年度税制改正では、この「崖」を緩和するために特定親族特別控除が新設されました。具体的には、子どもの年収が123万円を超えても、150万円までは扶養控除と同額の63万円の控除を維持でき、150万円を超えて188万円になるまでは控除額が段階的に減っていく仕組みになっています。188万円を超えると控除額はゼロになります。
学生本人のアルバイト収入・確定申告と「年収の壁」の関係については、より実例に即した内容を以下の記事でも解説しています。
配偶者特別控除も変わった
配偶者控除とあわせて押さえておきたいのが、配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)です。これは、配偶者の年収が123万円を超えて配偶者控除の対象から外れた場合でも、一定の年収までは段階的に控除を受けられる制度です。
改正前は、配偶者の年収が150万円までであれば配偶者控除と同額(満額38万円)の配偶者特別控除を受けられましたが、2025年度税制改正でこの満額ラインが150万円から160万円に引き上げられました。なお、配偶者特別控除がゼロになる年収201万円というラインについては、今回の改正でも変更されていません。
住民税の壁は100万円前後から110万円程度に
ここまで見てきたのは所得税の話ですが、住民税にも似たような「壁」があります。住民税は給与収入が一定額を超えると課税され始める仕組みになっており、これまでは目安として年収100万円前後が非課税・課税の分かれ目とされてきました。
今回、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたことなどにより、住民税が課税され始める年収の目安も110万円程度に引き上げられています。ただし、住民税の非課税限度額は自治体によって基準額が異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
また、住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される仕組みのため、2025年分の収入に対する住民税額は、2026年6月以降の給与から天引き(特別徴収)される金額に反映されます。所得税は変わったのに住民税の天引き額がすぐに変わらない、というタイムラグがある点も覚えておくとよいでしょう。
社会保険の壁(106万円・130万円)は今回変わっていない
ここまで「税金の壁」の変更点を見てきましたが、冒頭で触れたとおり、社会保険の壁は今回の税制改正では変わっていません。混同しやすいポイントなので、あらためて整理します。
106万円の壁
一定規模以上の企業などで週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、年収が106万円程度を超えると、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する対象になります。この基準は2025年に成立した年金制度改正法に基づくもので、2025年度税制改正(所得税法等の改正)とは別の法律です。なお、この106万円の壁のうち賃金要件については、2026年10月に撤廃される予定であることが公表されています。撤廃後も「週20時間以上」という労働時間の要件は残るため、今後は年収よりも労働時間が加入判断の基準として重視される見込みです。
130万円の壁
配偶者や親の社会保険の扶養に入っている方は、年収が130万円以上になると、扶養から外れて自分自身で国民健康保険・国民年金に加入する(または勤務先の社会保険に加入する)必要が生じます。この130万円という基準は、2025年度税制改正では変更されていません。
税金の壁が160万円程度まで引き上げられたからといって、社会保険の106万円・130万円のラインまで収入を増やせるわけではありません。パート収入を増やす際は、税金の壁と社会保険の壁の両方を踏まえて検討する必要があります。
パート収入を調整する際に気をつけたいポイント
税制改正の内容を踏まえて、パート収入を調整する際に気をつけたいポイントを整理します。
- 自分の所得税だけでなく、扶養する側の控除にも影響することを踏まえる:自分に所得税がかからなくても、配偶者・親の扶養控除や配偶者控除の対象から外れれば、世帯全体で見た税負担は増える可能性があります
- 税金の壁と社会保険の壁は別物として考える:税金の壁(160万円程度)だけを見て収入を増やすと、社会保険の壁(106万円・130万円)を超えて社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減ってしまうことがあります
- 年の途中で働き方を変える場合は早めに勤務先へ相談する:年末調整では年収の見積額を申告しますが、実際の年収と見積もりにズレが生じると、年末調整や確定申告での調整が必要になることがあります
いずれも、扶養親族の年齢・所得状況や勤務先の社会保険の加入条件によって結論が変わるため、具体的な年収の目標を立てる際は、次章の一覧表を参考にしつつ、個別の状況に応じて確認することをおすすめします。
いつから適用される?
2025年度税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設は、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。会社員・パート・アルバイトの方であれば、2025年分の年末調整(2025年11月〜12月ごろに行うもの)や、2026年に行う確定申告から、新しい控除額が反映されます。
年末調整の書類には扶養親族の年収の見積額を記入する欄がありますが、この記入方法についても新しい控除額を踏まえた様式に変わっています。書き方に迷う場合は、お勤め先の年末調整担当窓口に確認するとよいでしょう。
なお、令和6年分の確定申告(2025年に行われたもの)は、今回の改正が適用される前の制度に基づいています。年度による制度の違いを整理したい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
【一覧表】壁の種類×年収水準まとめ
最後に、2025年度税制改正後の「年収の壁」を年収水準順に一覧表で整理します。
| 年収の目安 | 壁の名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 100万円〜110万円程度 | 住民税の壁 | 住民税がかかり始めるライン(自治体により基準額に差あり) |
| 106万円 | 社会保険の壁 | 一定条件を満たす勤務先で社会保険加入対象に(2026年10月に賃金要件撤廃予定・今回の税制改正とは別制度) |
| 123万円 | 扶養控除・配偶者控除の壁 | 親・配偶者が扶養控除・配偶者控除を満額受けられる年収の上限(改正前は103万円) |
| 130万円 | 社会保険の壁 | 配偶者等の扶養(健康保険・年金)から外れる基準(今回の税制改正では変更なし) |
| 150万円 | 段階的減額の開始点 | 配偶者特別控除・特定親族特別控除が満額から段階的に減り始めるライン |
| 160万円 | 所得税の壁/配偶者特別控除の満額上限 | 本人の所得税が発生し始めるライン。配偶者特別控除も満額(38万円)を受けられる上限 |
| 188万円 | 特定親族特別控除の壁 | 大学生年代の子がいる場合、これを超えると控除がゼロに |
| 201万円 | 配偶者特別控除の壁 | これを超えると配偶者特別控除がゼロに(今回の改正でも変更なし) |
同じ「壁」という言葉でも、対象になる制度や影響を受ける人が異なります。ご自身やご家族がどの壁を意識すべきかは、働き方(勤務先の規模・労働時間)や家族構成によって変わるため、この一覧表を出発点に、自分に当てはまる項目を確認してみてください。
まとめ
2025年度(令和7年度)税制改正により、所得税の「103万円の壁」は「160万円の壁」に変わり、扶養控除・配偶者控除の対象となる年収要件も123万円に緩和されました。さらに、大学生年代の子どもがいる家庭向けに、特定親族特別控除という新しい制度も創設されています。
一方で、社会保険の106万円・130万円の壁は今回の税制改正では変わっておらず、別の法改正(年金制度改正法)によって今後見直しが予定されています。税金の壁と社会保険の壁を混同せず、それぞれ別の制度として押さえておくことが、パート収入をどこまで増やすかを考えるうえで重要になります。
制度の適用条件は、扶養親族の年齢・所得状況や社会保険の加入条件など、個々の状況によって細かく異なります。ご自身やご家族の具体的なケースに当てはまるかどうかは断定せず、国税庁の公式サイトや年末調整の書類、お勤め先の年末調整窓口で確認しながら判断することをおすすめします。
※本記事の内容は2025年度(令和7年度)税制改正に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の適用可否・最新の制度内容は国税庁の公式サイトや税務署、お勤め先の年末調整窓口でご確認ください。
【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。

