「年収の壁って聞くけど、2025年の税制改正で結局何が変わったの?」「103万円の壁がなくなったって聞いたけど、うちはどうなるの?」――パートで働く方や、その家族(配偶者・親)からよく聞かれる疑問です。

「103万円の壁が160万円になった」「大学生の子どもがいる家庭は要注意」といった断片的な情報を目にしたことがある方は多いと思いますが、自分や家族に具体的にどう影響するのか整理できていないのではないでしょうか。さらにややこしいのが、「年収の壁」には税金の壁(所得税・住民税)と社会保険の壁(106万円・130万円)の2種類があり、2025年度(令和7年度)・令和8年度の税制改正で変わったのはこのうち税金の壁だけだという点です。両者を混同すると、思わぬ判断ミスにつながりかねません。

この記事では、公認会計士の視点から、2025年度(令和7年度)税制改正で扶養控除・年収の壁がどう変わったのかを中心に、パート・アルバイトで働く方やその家族にどう影響するのかを、できるだけわかりやすく整理して解説します。あわせて、その後の令和8年度税制改正でこれらの金額がさらに引き上げられた内容も反映しています。

※本記事は令和7年度(2025年度)税制改正の内容をベースに、その後の令和8年度(2026年度)税制改正による最新の見直し内容もあわせて解説しています。年度によって数値が異なるため、本文中では「令和7年分」「令和8年分」を明記しています。個別の適用可否は状況によって異なるため、正確な内容は国税庁の公式サイトやお勤め先の年末調整窓口でご確認ください。


そもそも「年収の壁」とは?税金の壁と社会保険の壁がある

「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が生じたり、扶養している家族の税負担が増えたりする、収入の分岐点を指す通称です。法律上の正式な用語ではありませんが、パート・アルバイトで働く方が「年収をいくらに抑えるか」を考えるときによく使われる言葉です。

年収の壁は、大きく分けると次の2種類があります。

  • 税金の壁:所得税・住民税に関する壁。本人に税金がかかり始めるラインや、扶養している配偶者・親の税金(控除額)が変わるラインを指す
  • 社会保険の壁:健康保険・厚生年金保険に関する壁。パート先の社会保険に加入する必要が生じたり、配偶者等の扶養から外れて自分で社会保険料を負担する必要が生じたりするラインを指す

このうち、2025年度(令和7年度)税制改正、および令和8年度税制改正で見直されたのは税金の壁です。社会保険の壁は税制改正とは別の法律(年金制度改正法など)に基づく制度であり、これらの改正で直接変わったわけではありません。この違いを最初に押さえておくと、以降の内容が整理しやすくなります。

壁の種類 何が変わるか 税制改正との関係
税金の壁(所得税) 本人に所得税がかかるか、扶養する配偶者・親の控除額が変わるか 令和7年度・令和8年度の改正で見直された
税金の壁(住民税) 本人に住民税がかかるか 令和7年度・令和8年度の改正を踏まえて一部見直された
社会保険の壁(106万円) 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するか 税制改正とは別の法改正(年金制度改正法)で2026年10月に見直し予定
社会保険の壁(130万円) 配偶者等の扶養(健康保険・年金)から外れるか 税制改正では変更なし

2025年度税制改正のポイント全体像

2025年度(令和7年度)税制改正では、物価上昇が続く中での税負担の調整と、「年収を一定額以下に抑えるための就業調整(働く時間をあえて減らすこと)」への対応を目的として、所得税に関する次のような見直しが行われました。

  • 基礎控除(きそこうじょ、すべての納税者が所得から差し引ける控除)の引き上げ
  • 給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ、給与収入から必要経費相当額として差し引かれる控除)の最低保障額の引き上げ
  • 特定親族特別控除(とくていしんぞくとくべつこうじょ)という新しい控除の創設

これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。つまり、2025年中の収入に対する年末調整や確定申告(2026年に行うもの)から、新しいルールが反映されることになります。

さらに、その後の令和8年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養控除等の年収要件は、令和8年分(2026年分)の所得税からさらに引き上げられています。つまり、令和7年分は令和7年度改正時点の水準、令和8年分はそこからさらに引き上げられた水準というように、年分によって数値が異なる点に注意が必要です。本記事では、以降「令和7年分は◯◯万円、令和8年分は◯◯万円」という形で、両方の数値をあわせて整理します。

それでは、それぞれの変更点を具体的に見ていきましょう。


所得税の「103万円の壁」が「160万円」、令和8年分は「178万円」に

これまで「103万円の壁」と呼ばれてきたのは、パートなどで働く人本人に所得税がかかり始める年収のラインでした。この103万円という数字は、「基礎控除48万円+給与所得控除(最低)55万円=103万円」という計算から来ています。

2025年度(令和7年度)税制改正では、この基礎控除と給与所得控除がどちらも引き上げられ、その後の令和8年度税制改正でさらに引き上げられました。

基礎控除の見直し

基礎控除は、合計所得金額に応じて控除額が変わる仕組みに改正されました。給与収入のみのパート・アルバイトの方であれば、基礎控除額は、令和7年分は48万円から95万円(合計所得金額132万円以下の場合)に引き上げられ、令和8年度税制改正により令和8年分はさらに104万円(合計所得金額489万円以下の場合)に引き上げられています。令和8年分の104万円のうち42万円分は令和8年分・令和9年分限定の時限的な上乗せ特例で、本則(恒久的な金額)は62万円です。これより所得が多い方は控除額の区分が異なるため、詳細は国税庁の公式サイトでご確認ください。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額も、令和7年分は55万円から65万円に引き上げられ、令和8年度税制改正により令和8年分はさらに74万円に引き上げられました。給与所得控除は、給与収入からあらかじめ一定額を必要経費相当分として差し引く仕組みで、会社員・パート・アルバイトなど給与をもらって働くすべての人に適用されます。

結果として所得税がかからない年収は令和7年分160万円、令和8年分178万円に

この2つの改正の結果、給与収入のみの方であれば、令和7年分は基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円まで、令和8年度税制改正により令和8年分は基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円まで所得税がかからないことになります。これが、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」を経て「178万円の壁」に変わったと言われている理由です。


扶養控除・配偶者控除の対象となる年収も令和7年分123万円、令和8年分136万円に

年収の壁には、本人の所得税だけでなく、「扶養している家族が受けられる控除」という側面もあります。たとえば、パートで働く配偶者や子どもの年収が一定額を超えると、扶養している納税者(夫や親など)が受けられる配偶者控除・扶養控除(ふようこうじょ、生計を一にする一定の親族がいる場合に受けられる所得控除)がなくなったり、減ったりします。

2025年度(令和7年度)税制改正では、扶養控除・配偶者控除の対象となる親族(配偶者・子・親など)の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入のみの場合に換算すると、年収103万円以下から123万円以下に緩和されたことになります。

さらに令和8年度税制改正により、令和8年分はこの年収要件が136万円以下にさらに引き上げられています。つまり、扶養されている配偶者や子どもの年収が、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下であれば、扶養している側は配偶者控除・扶養控除を満額受けられるということです。


大学生年代の子がいる場合は「特定親族特別控除」に注目

2025年度(令和7年度)税制改正の中でも特に新しい制度が、特定親族特別控除です。これは、19歳以上23歳未満の子ども(大学生年代であることが多いため「大学生年代の子」と説明されることが多い制度です)を扶養している場合に関わる控除です。

改正前は、この年代の子ども(税法上「特定扶養親族」と呼ばれます)の年収が103万円を超えると、親が受けられる扶養控除(63万円)が一気になくなってしまい、「もう少し働きたいのに年収を抑えないといけない」という就業調整の一因になっていました。

2025年度税制改正では、この「崖」を緩和するために特定親族特別控除が新設されました。具体的には、令和7年分は、子どもの年収が123万円を超えても150万円までは扶養控除と同額の63万円の控除を維持でき、150万円を超えて188万円になるまでは控除額が段階的に減っていく仕組みになっています。188万円を超えると控除額はゼロになります。

令和8年度税制改正により、令和8年分は年収要件の基準となる123万円が136万円に引き上げられ、あわせて150万円・188万円という段階的なラインもさらに引き上げられています。ただし、控除額が段階的に変わる細かい年収の区切りは情報源によって差異が見られるため、正確な金額は年末調整の申告書に印刷されている早見表や、国税庁の公式サイトでご確認ください。

学生本人のアルバイト収入・確定申告と「年収の壁」の関係については、より実例に即した内容を以下の記事でも解説しています。


配偶者特別控除も変わった

配偶者控除とあわせて押さえておきたいのが、配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)です。これは、配偶者の年収が配偶者控除の対象上限(改正前103万円→令和7年分123万円→令和8年分136万円)を超えて配偶者控除の対象から外れた場合でも、一定の年収までは段階的に控除を受けられる制度です。

改正前は、配偶者の年収が150万円までであれば配偶者控除と同額(満額38万円)の配偶者特別控除を受けられましたが、2025年度税制改正でこの満額ラインが150万円から160万円(令和7年分)に引き上げられました。配偶者特別控除がゼロになる年収のラインも、改正前は201万円でしたが、令和7年分ではこのラインは変更されていません。令和8年度税制改正では、満額の上限・ゼロになる年収のいずれのラインもさらに引き上げられていますが、正確な金額は情報源によって差異が見られるため、国税庁の公式サイトでご確認ください。


住民税の壁は令和8年度110万円程度、令和9年度は119万円程度に

ここまで見てきたのは所得税の話ですが、住民税にも似たような「壁」があります。住民税は給与収入が一定額を超えると課税され始める仕組みになっており、これまでは目安として年収100万円前後が非課税・課税の分かれ目とされてきました。なお、住民税には所得にかかわらず定額でかかる「均等割」と、所得に応じてかかる「所得割」があり、非課税になるラインはそれぞれ異なります。

目安として、扶養親族のいない単身者で給与収入のみの場合、令和8年度(2026年6月〜2027年5月に納める分)の住民税では、均等割が非課税になるラインが給与収入100万円程度以下、所得割が非課税になるラインが給与収入110万円程度以下です。さらに、令和8年度税制改正で給与所得控除の最低保障額が74万円まで引き上げられたことを反映し、令和9年度(2027年6月〜)の住民税では、均等割の非課税ラインが110万円程度、所得割の非課税ラインが119万円程度まで、さらに引き上げられる見込みです。ただし、住民税の非課税限度額は自治体によって基準額が異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される「前年課税」という仕組みのため、所得税の壁が変わってから住民税の壁に反映されるまで、1年ほどのタイムラグが生じます。所得税は変わったのに住民税の天引き額がすぐに変わらない、というこの仕組みや、会社員・個人事業主それぞれの納め方については、以下の記事でより詳しく解説しています。


社会保険の壁(106万円・130万円)は税制改正では変わっていない

ここまで「税金の壁」の変更点を見てきましたが、冒頭で触れたとおり、社会保険の壁はこれらの税制改正では変わっていません。混同しやすいポイントなので、あらためて整理します。

106万円の壁

一定規模以上の企業などで週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、年収が106万円程度を超えると、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する対象になります。この基準は2025年に成立した年金制度改正法に基づくもので、2025年度税制改正・令和8年度税制改正(いずれも所得税法等の改正)とは別の法律です。なお、この106万円の壁のうち賃金要件については、2026年10月に撤廃される予定であることが公表されています。撤廃後も「週20時間以上」という労働時間の要件は残るため、今後は年収よりも労働時間が加入判断の基準として重視される見込みです。

130万円の壁

配偶者や親の社会保険の扶養に入っている方は、年収が130万円以上になると、扶養から外れて自分自身で国民健康保険・国民年金に加入する(または勤務先の社会保険に加入する)必要が生じます。この130万円という基準は、2025年度税制改正・令和8年度税制改正のいずれでも変更されていません。

税金の壁が令和7年分160万円、令和8年分178万円程度まで引き上げられたからといって、社会保険の106万円・130万円のラインまで収入を増やせるわけではありません。パート収入を増やす際は、税金の壁と社会保険の壁の両方を踏まえて検討する必要があります。


パート収入を調整する際に気をつけたいポイント

税制改正の内容を踏まえて、パート収入を調整する際に気をつけたいポイントを整理します。

  • 自分の所得税だけでなく、扶養する側の控除にも影響することを踏まえる:自分に所得税がかからなくても、配偶者・親の扶養控除や配偶者控除の対象から外れれば、世帯全体で見た税負担は増える可能性があります
  • 税金の壁と社会保険の壁は別物として考える:税金の壁(令和7年分は160万円程度、令和8年分は178万円程度)だけを見て収入を増やすと、社会保険の壁(106万円・130万円)を超えて社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減ってしまうことがあります
  • 年の途中で働き方を変える場合は早めに勤務先へ相談する:年末調整では年収の見積額を申告しますが、実際の年収と見積もりにズレが生じると、年末調整や確定申告での調整が必要になることがあります

いずれも、扶養親族の年齢・所得状況や勤務先の社会保険の加入条件によって結論が変わるため、具体的な年収の目標を立てる際は、次章の一覧表を参考にしつつ、個別の状況に応じて確認することをおすすめします。


いつから適用される?

2025年度(令和7年度)税制改正による基礎控除・給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設は、令和7年分(2025年分)の所得税から適用されています。会社員・パート・アルバイトの方であれば、2025年分の年末調整(2025年11月〜12月ごろに行うもの)や、2026年に行う確定申告から、新しい控除額が反映されました。さらに令和8年度税制改正による追加の引き上げは、令和8年分(2026年分)の所得税から適用されており、2026年11月〜12月ごろに行われる年末調整から、さらに引き上げられた控除額が反映されます。

年末調整の書類には扶養親族の年収の見積額を記入する欄がありますが、この記入方法についても新しい控除額を踏まえた様式に変わっています。実際の申告書のどの欄に何を書けばよいかは、以下の記事で記入例つきに解説していますので、あわせてご確認ください。

なお、令和6年分の確定申告(2025年に行われたもの)は、今回の一連の改正が適用される前の制度に基づいています。年度による制度の違いを整理したい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。


【一覧表】壁の種類×年収水準まとめ

最後に、令和8年度税制改正後の「年収の壁」を年収水準順に一覧表で整理します。基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の年収要件のように令和8年分の金額が明確なものは令和8年分の数値を、配偶者特別控除・特定親族特別控除の段階的な金額のように情報源によって差異があるものは、確認が取れている令和7年分の数値に「(令和7年分)」と注記して掲載しています。

年収の目安 壁の名称 内容
100万円〜110万円程度 住民税の壁 住民税がかかり始めるライン(令和8年度の目安。令和9年度は110万円〜119万円程度に引き上げ見込み。自治体により基準額に差あり)
106万円 社会保険の壁 一定条件を満たす勤務先で社会保険加入対象に(2026年10月に賃金要件撤廃予定・税制改正とは別制度)
130万円 社会保険の壁 配偶者等の扶養(健康保険・年金)から外れる基準(税制改正では変更なし)
136万円 扶養控除・配偶者控除の壁 親・配偶者が扶養控除・配偶者控除を満額受けられる年収の上限(改正前103万円→令和7年分123万円→令和8年分136万円)
150万円(令和7年分) 段階的減額の開始点 配偶者特別控除・特定親族特別控除が満額から段階的に減り始めるライン(令和8年分はさらに引き上げ)
178万円 所得税の壁 本人の所得税が発生し始めるライン(改正前103万円→令和7年分160万円→令和8年分178万円。令和7年分は配偶者特別控除の満額上限も160万円)
188万円(令和7年分) 特定親族特別控除の壁 大学生年代の子がいる場合、これを超えると控除がゼロになるライン(令和8年分はさらに引き上げ)
201万円(令和7年分) 配偶者特別控除の壁 これを超えると配偶者特別控除がゼロになるライン(令和8年分はさらに引き上げ)

同じ「壁」という言葉でも、対象になる制度や影響を受ける人が異なります。ご自身やご家族がどの壁を意識すべきかは、働き方(勤務先の規模・労働時間)や家族構成によって変わるため、この一覧表を出発点に、自分に当てはまる項目を確認してみてください。なお、配偶者特別控除・特定親族特別控除の令和8年分の正確な段階的金額は、お勤め先の年末調整書類に印刷されている早見表や、国税庁の公式サイトでご確認ください。


まとめ

2025年度(令和7年度)税制改正により、所得税の「103万円の壁」は「160万円の壁」に変わり、扶養控除・配偶者控除の対象となる年収要件も123万円に緩和されました。さらに、その後の令和8年度税制改正でこれらの金額はさらに引き上げられ、令和8年分は所得税の壁が「178万円」に、扶養控除・配偶者控除の対象となる年収要件が「136万円」になっています。あわせて、大学生年代の子どもがいる家庭向けに、特定親族特別控除という新しい制度も創設されています。

一方で、社会保険の106万円・130万円の壁はこれらの税制改正では変わっておらず、別の法改正(年金制度改正法)によって今後見直しが予定されています。税金の壁と社会保険の壁を混同せず、それぞれ別の制度として押さえておくことが、パート収入をどこまで増やすかを考えるうえで重要になります。

制度の適用条件は、扶養親族の年齢・所得状況や社会保険の加入条件など、個々の状況によって細かく異なります。ご自身やご家族の具体的なケースに当てはまるかどうかは断定せず、国税庁の公式サイトや年末調整の書類、お勤め先の年末調整窓口で確認しながら判断することをおすすめします。

ご自身やご家族のケースが複雑で判断に迷う場合や、この記事だけでは不安が残る場合は、税理士に相談するのも一つの選択肢です。


※本記事の内容は2025年度(令和7年度)税制改正、および令和8年度(2026年度)税制改正に関する一般的な情報提供を目的としています。個別の適用可否・最新の制度内容は国税庁の公式サイトや税務署、お勤め先の年末調整窓口でご確認ください。

【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。