「取引先からインボイス登録していますか?と聞かれたけれど、そもそも何のことかわからない」「登録した方がいいのか、しない方がいいのか判断できない」

2023年10月にスタートした「インボイス制度」は、個人事業主・フリーランスの働き方に大きく関わる制度ですが、名前だけが先に広まってしまい、内容を正しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では公認会計士が、インボイス制度の基本的な仕組みと、個人事業主が登録すべきかどうかを判断するための考え方を、専門用語をひとつひとつ解説しながらわかりやすく整理します。

なお、登録すべきか・すべきでないかは、取引先の状況や業種によって最適な答えが変わるため、この記事では一般的な判断軸をお伝えします。最終的な判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。


インボイス制度とは?適格請求書が必要になる理由

そもそも「インボイス(適格請求書)」とは何か

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式(てきかくせいきゅうしょとうほぞんほうしき)」です。ここでいう「インボイス」とは、決まった項目が記載された請求書のことで、正式には「適格請求書(てきかくせいきゅうしょ)」と呼びます。

適格請求書には、通常の請求書に加えて次のような項目を記載する必要があります。

  • 登録番号(税務署に登録した事業者だけが発行できる番号)
  • 適用税率(10%・8%など、税率ごとの区分)
  • 税率ごとに区分した消費税額

つまり、インボイス(適格請求書)とは「誰が発行したか」「消費税がいくらかかっているか」を明確に示す、いわば消費税専用の証明書付き請求書のようなものです。

なぜ適格請求書が必要になったのか(仕入税額控除との関係)

インボイス制度が導入された背景には、消費税の「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」という仕組みがあります。

事業者は、売上にかかる消費税から、自分が仕入れや経費の支払いの際に負担した消費税(課税仕入れにかかる消費税)を差し引いて、差額分だけを国に納めます。この「差し引く」手続きのことを仕入税額控除といいます。

2023年10月以降は、原則として適格請求書(インボイス)がなければ、この仕入税額控除を受けられなくなりました。 これが「インボイス制度」と呼ばれる理由であり、多くの事業者が対応を迫られている根本的な理由です。

課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度を理解するうえで欠かせないのが、「課税事業者」と「免税事業者」の違いです。

  • 課税事業者:消費税を国に納める義務がある事業者
  • 免税事業者:一定の条件(原則として2年前の課税売上高が1,000万円以下など)を満たすことで、消費税の納税義務が免除されている事業者

そして、適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として税務署に登録した課税事業者だけです。もともと免税事業者だった個人事業主が適格請求書を発行したい場合は、登録の申請を行い、課税事業者になる必要があります。

つまり「インボイス登録をするかどうか」という問題は、実質的に「これまで免除されていた消費税の納税義務を、あえて負うかどうか」という選択でもあるのです。この点が、登録すべきかどうかの判断が難しい最大の理由です。


登録すべきか迷ったら確認すべき3つのポイント

登録すべきかどうかに、すべての個人事業主に共通する「正解」はありません。ただし、判断の軸となるポイントは大きく3つに整理できます。

ポイント1:売上先は誰か(消費者向けか、事業者向けか)

まず確認したいのは、あなたの取引先が「事業者」なのか「一般消費者」なのかという点です。

  • 取引先が事業者(法人・個人事業主)の場合:取引先は自社の消費税を計算する際に仕入税額控除を使うのが一般的です。あなたが適格請求書を発行できないと、取引先はその分の仕入税額控除ができなくなり、取引先の消費税負担が増えてしまう可能性があります。
  • 取引先が一般消費者(BtoC)の場合:一般消費者は仕入税額控除を行う立場にないため、適格請求書の有無は直接的な影響を与えにくいと考えられます。

BtoB(事業者向け)の取引が中心の個人事業主ほど、登録を検討する必要性が高くなる傾向があります。

ポイント2:売上規模(免税事業者のままでいられる基準)

前述のとおり、免税事業者でいられるのは、原則として基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の場合です。

  • 売上が1,000万円を超える見込みがある場合は、インボイス制度の有無にかかわらず、いずれ課税事業者になる必要があります。
  • 売上が1,000万円を大きく下回り、今後も増える見込みが小さい場合は、免税事業者のメリット(消費税の納税義務がない)を維持する選択肢も十分に検討に値します。

ポイント3:取引形態(継続的な取引か、単発の取引か)

継続的な業務委託契約のように、同じ取引先と長期間にわたって取引を続ける場合は、取引先から適格請求書の発行を求められる可能性が高くなります。一方、単発の仕事や、不特定多数の消費者を相手にするビジネス(物販・飲食・個人向けサービスなど)では、相手方から適格請求書を強く求められる場面は比較的少ない傾向があります。

この3つのポイントはあくまで一般的な判断軸です。 実際には業種や取引先ごとの事情によって最適な判断は変わってきますので、迷う場合は税理士に相談し、自分の事業に合った判断をすることをおすすめします。


登録するとどう変わる?消費税の納税義務が発生する仕組み

適格請求書発行事業者になると課税事業者になる

インボイスの登録申請を行い、適格請求書発行事業者になると、これまで免税事業者だった方も自動的に課税事業者になります。つまり、それまで免除されていた消費税を、新たに国へ納める義務が発生するということです。

これは、インボイス登録を検討する際に最も重要な変化です。売上自体が増えるわけではないのに、そこから消費税を納める必要が出てくるため、実質的な手元資金が減ることになります。

消費税の計算方法(本則課税・簡易課税・2割特例)

課税事業者になった場合、消費税の納税額の計算方法には、主に次のような選択肢があります。

  • 本則課税:実際の売上にかかる消費税から、実際の仕入れ・経費にかかる消費税(課税仕入れ)を差し引いて計算する原則的な方法。記帳・請求書の管理が煩雑になりやすい
  • 簡易課税:業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、売上にかかる消費税だけから納税額を簡易的に計算する方法。事前に届出が必要
  • 2割特例:インボイス制度をきっかけに新たに課税事業者になった小規模事業者向けに設けられた、消費税の納税負担を軽減する時限的な措置

このうち2割特例は、対象者であれば届出なしで選択できる場合があり、多くの個人事業主にとって有力な選択肢となっています。ただし、この特例には適用できる期間の制限があり、期限を過ぎると通常の計算方法に戻る点に注意が必要です。適用期限や終了後の対策については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。


登録しない場合のリスク・取引先への影響

取引先が仕入税額控除できなくなる

適格請求書発行事業者として登録しない(免税事業者のままでいる)場合、取引先はあなたへの支払いについて、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。これにより、取引先側の消費税の負担が実質的に増えることになります。

なお、制度導入後の激変緩和として、免税事業者からの仕入れについても一定期間・一定割合を仕入税額控除の対象とする経過措置が設けられています。ただし、この経過措置にも段階的な縮小・終了が予定されているため、いずれは取引先の負担が本格的に増える可能性がある点は理解しておく必要があります。

取引条件の見直し・契約打ち切りのリスクもゼロではない

取引先によっては、仕入税額控除ができない分の負担を考慮して、取引価格の見直しや、適格請求書発行事業者への切り替えを打診してくるケースも想定されます。継続的に法人・事業者と取引をしている個人事業主ほど、このようなリスクを念頭に置いておく必要があるでしょう。

一方で、公正取引委員会や国税庁は、インボイス制度を理由とした一方的な取引価格の引き下げ要請など、独占禁止法・下請法上問題となりうる行為に注意を呼びかけています。取引先から不当な要求を受けた場合は、一方的に受け入れる前に、公的な相談窓口の利用も検討しましょう。

消費者向けビジネスなら影響が小さいケースもある

前述のとおり、一般消費者を相手にするビジネス(個人向けの物販・サービス業など)では、取引相手が仕入税額控除を行う立場にないため、インボイス登録をしないことによる直接的な影響は比較的小さいと考えられます。ただし、事業を拡大して法人との取引が増える可能性がある場合は、将来を見据えて早めに検討しておくとよいでしょう。


登録の手続き方法とスケジュール

登録申請の方法(e-Tax・書面)

インボイス(適格請求書)の登録を行うには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。申請方法は次の2種類です。

  • e-Tax(電子申請):国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」などを使って、オンラインで申請する方法。比較的早く登録通知を受け取れる傾向がある
  • 書面申請:登録申請書を記入し、管轄のインボイス登録センターに郵送する方法

登録までの期間・スケジュールの目安

申請から登録通知が届くまでの期間は、申請方法や税務署の混雑状況によって変動します。e-Taxであれば比較的短期間で、書面の場合はそれよりも長くかかる傾向があるとされています。繁忙期(制度改正の直前など)は通常より時間がかかることが多いため、登録を決めたら早めに申請することをおすすめします。

登録が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号などの情報が公開され、取引先が登録状況を確認できるようになります。

会計ソフトでインボイス対応の請求書作成を効率化する

インボイス登録をすると、発行する請求書に登録番号・税率ごとの消費税額などを正確に記載する必要があり、手作業での請求書作成は手間が増えます。

このタイミングで、インボイス制度に対応したクラウド会計ソフトを導入すると、適格請求書の要件を満たした請求書を自動でフォーマットしてくれるため、記載漏れの心配が減り、日々の記帳・確定申告の負担も軽くなります。弥生・freee・マネーフォワード クラウドはいずれもインボイス制度に対応しており、無料体験も用意されているので、登録を機に一度試してみるとよいでしょう。




まとめ

インボイス制度に関するポイントを整理します。

  • インボイス制度とは、決まった項目を記載した「適格請求書(インボイス)」がなければ、原則として仕入税額控除を受けられなくなる制度
  • 適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけで、免税事業者は登録すると課税事業者になり、新たに消費税の納税義務を負う
  • 登録すべきかは「売上先が事業者か消費者か」「売上規模」「取引形態(継続的か単発か)」という3つの視点で検討するのが一般的
  • 登録しない場合、取引先は仕入税額控除ができなくなり、取引条件の見直しなどにつながる可能性もある一方、消費者向けビジネスでは影響が小さいケースもある
  • 登録する場合は、e-Taxまたは書面で税務署に登録申請書を提出する必要があり、早めの準備がおすすめ

繰り返しになりますが、インボイス登録をすべきかどうかの最適な判断は、取引先の状況や業種によって異なります。 この記事で紹介した判断軸を参考にしつつ、自分の事業の実情に合わせて、必要に応じて税理士にも相談しながら決めていきましょう。

なお、すでに2割特例を使って課税事業者になっている方、これから2割特例を検討している方は、特例の適用期限と終了後の対策も早めに把握しておくことが大切です。

また、インボイス登録後は請求書や経費の管理がこれまで以上に重要になります。日々の記帳や経費計上に不安がある方は、下記の記事もあわせてご覧ください。


本記事は一般的な制度解説です。インボイス制度は改正が行われることがあり、登録の要否や消費税の計算方法など個別の判断は事業の状況によって異なりますので、詳細は顧問税理士・税務署・国税庁の公表情報にご確認ください。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。副業のブログ・アフィリエイトで青色申告を自ら実施。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。