「インボイス登録して消費税を納めるようになったけど、2割特例っていつまで使えるの?」「終わったらどうすればいいの?」

インボイス発行事業者として登録し、消費税の負担軽減措置である「2割特例」を使っている個人事業主・フリーランスの方の中には、こうした疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。2割特例は期限つきの経過措置(いわゆる「移行期間だけの特別ルール」)であり、いつかは終了します。

この記事では公認会計士が、2割特例とはどのような制度か、いつまで使えるのか、そして終了後にどのような選択肢があるのかを、簿記・税務の知識がない方にもわかりやすく解説します。

そもそも「インボイス制度」自体がよくわからないという方は、先に下記の記事で基本を確認しておくと、この記事の内容もスっと理解しやすくなります。

⚠️ 本記事で紹介する終了時期・届出期限などの具体的な日付は、執筆時点で複数の情報源をもとにまとめたものですが、税制は改正が入ることがあります。制度の詳細・最新の終了時期・届出期限は、必ず国税庁の公式サイト(インボイス制度特集ページ)またはお近くの税務署、顧問税理士にご確認ください。


2割特例とは?インボイス登録事業者向けの消費税の負担軽減措置

まずは、2割特例がどのような制度なのかを整理しておきましょう。

2割特例の内容(納める消費税額を売上の2割にできる)

2割特例とは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になったことをきっかけに、これまで消費税を納める必要がなかった「免税事業者」から、消費税を納める「課税事業者」になった事業者向けの、消費税の負担を軽くするための経過措置です。正式には「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税負担軽減措置」と呼ばれます。

通常、消費税を納める金額は、売上にかかる消費税額から、仕入や経費にかかった消費税額を差し引いて計算します(この差し引く方式を「原則課税」と呼びます)。この計算には、仕入や経費のレシート・請求書を1つずつ消費税の区分ごとに集計する手間がかかります。

一方、2割特例を使うと、売上にかかる消費税額の2割を、そのまま納める消費税額とすることができます。 仕入や経費の消費税額を細かく集計する必要がなく、売上さえ集計できれば計算できるため、事務負担が大きく軽減される点がメリットです。

対象になる事業者の条件

2割特例は、すべての事業者が使えるわけではありません。主な対象は、次のような事業者です。

  • インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者になった事業者(もともと売上規模が大きく、インボイス登録前から課税事業者だった事業者は対象外)
  • 個人事業主・法人のいずれも対象になり得る

なお、「免税事業者」とは、基準期間(個人事業主であれば原則2年前)の課税売上高が1,000万円以下などの条件を満たし、消費税を納める義務が免除されている事業者のことです。インボイス登録をきっかけに、あえて課税事業者になった小規模事業者を後押しするために設けられたのが2割特例、というイメージを持っておくとよいでしょう。

届出不要・確定申告書への記載だけで使える手軽さ

2割特例のもう一つの特徴は、事前の届出が不要という点です。後述する簡易課税制度のように「事前に届出書を提出しておく」という手続きはなく、消費税の確定申告書を作成する際に、2割特例を使う旨を記載するだけで適用できます。そのため、その年ごとに「今年は2割特例を使う」「来年は原則課税にする」といった選択も、原則として可能とされています。


2割特例はいつまで使える?

ここが本記事の一番知りたいポイントだと思います。順に見ていきましょう。

制度上の適用期間(令和5年10月~令和8年9月30日を含む課税期間まで)

2割特例は、インボイス制度が始まった令和5年(2023年)10月1日から、令和8年(2026年)9月30日までの日を含む課税期間まで適用できる、とされています。「課税期間」とは、消費税を計算する単位となる期間のことで、個人事業主であれば原則として毎年1月1日~12月31日の1年間です。

個人事業主の場合、2026年(令和8年)分が最後になるケースが多い

個人事業主の課税期間は1月~12月なので、「令和8年9月30日を含む課税期間」とは、2026年1月1日~12月31日の課税期間(=令和8年分・2026年分)にあたります。そのため、多くの個人事業主にとっては、2026年分(令和9年=2027年の確定申告時期に提出する分)の消費税確定申告が、2割特例を使える最後の年になるという情報が、複数の税務系メディアで共通して見られます。

裏を返すと、2027年分(令和9年分)以降の消費税申告からは、原則として2割特例を使うことができなくなる、ということになります。

法人は決算日によって最後の対象課税期間が異なる

法人の場合は、事業年度(決算日)が会社ごとに異なるため、「令和8年9月30日を含む課税期間」がいつになるかも会社によって変わります。たとえば3月決算の法人であれば、2026年4月1日~2027年3月31日の事業年度が最後の対象になる、といった具合です。自社の決算日から見て、最後に2割特例が使える課税期間がいつなのかは、個別に確認しておく必要があります。

【重要】最新情報は必ず国税庁の公式サイトで確認を

ここまで紹介した終了時期は、執筆時点で複数の情報源(税理士事務所・税務系メディアの解説記事など)の内容が一致している範囲でまとめたものです。ただし、これらは国税庁が発表した一次情報そのものではなく、あくまで解説記事です。

税制は改正が入ることもあるため、自分の事業における「2割特例が使える最後の課税期間」は、国税庁の公式サイト(インボイス制度特集ページ)や、確定申告時期に配布される「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」、または顧問税理士への確認を通じて、必ず自分自身で確かめてください。 特に法人で決算期を変更したことがある場合や、開業・設立時期が特殊な場合は、判定が複雑になることがあります。


終了後の選択肢①簡易課税制度(届出書の提出期限に注意)

2割特例が使えなくなった後、多くの事業者が検討することになるのが「簡易課税制度」です。

簡易課税制度とは(業種別のみなし仕入率で計算する方法)

簡易課税制度とは、実際の仕入や経費の消費税額を集計する代わりに、業種ごとに定められた一定の割合(みなし仕入率)を売上にかかる消費税額に掛けて、納める消費税額を計算する方法です。2割特例と同じく、事務負担を軽くするための制度ですが、対象業種によって差し引ける割合(みなし仕入率)が40%~90%の間で細かく分かれているという違いがあります。

たとえば、卸売業であればみなし仕入率90%、サービス業であれば50%など、業種によって「実質的にどのくらい消費税が軽くなるか」が変わってきます。ご自身の業種でどのみなし仕入率が適用されるかは、国税庁の資料やお近くの税務署で確認しましょう。

適用条件(基準期間の課税売上高5,000万円以下)

簡易課税制度を使うには、基準期間(個人事業主であれば原則2年前)の課税売上高が5,000万円以下であることが条件です。インボイス登録をした小規模な個人事業主・フリーランスであれば、多くのケースでこの条件を満たすと考えられますが、事業拡大などで売上が伸びている場合は、あらためて条件を確認しておくと安心です。

「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限に要注意

簡易課税制度を使う場合、2割特例と違って事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」という届出書を税務署に提出しておく必要があります。 これが、2割特例との一番大きな違いです。

原則的なルールでは、この届出書は「簡易課税を適用したい課税期間が始まる前日まで」に提出する必要があります。たとえば2027年分(令和9年分)から簡易課税を使いたい個人事業主であれば、その前の課税期間である2026年中(2026年12月31日まで)に届出書を提出しておく必要がある、という情報が複数の専門家サイトで紹介されています。

なお、2割特例が使える期間中は、届出書の提出タイミングについて特別な緩和措置(その課税期間の末日までに提出すればその課税期間から簡易課税を適用できる、といった措置)が設けられていたとする情報もあります。ただし、2割特例そのものが終了すれば、こうした緩和措置も終了する可能性があるため、「いつまでに届出書を出せばよいか」は、必ず事前に国税庁の公式情報や税務署・顧問税理士に確認してください。 届出書の提出期限を1日でも過ぎると、その課税期間は原則課税での計算になってしまうため、特に注意が必要なポイントです。


終了後の選択肢②新設された「3割特例」の考え方

2割特例の終了に合わせて、個人事業者向けに新たな経過措置が設けられたという情報が、国税庁の税制改正に関する発表や複数の税務系メディアで紹介されています。いわゆる「3割特例」です。

3割特例とは(2割特例よりやや負担が重い経過措置)

3割特例は、2割特例と同じように売上にかかる消費税額を基準に納税額を計算する簡便な方法ですが、2割特例が「売上にかかる消費税額の2割」を納めるのに対し、3割特例は「売上にかかる消費税額の3割」を納める、という考え方の制度とされています。つまり、2割特例に比べると、納める消費税額がやや増える形の経過措置ということになります。

2割特例が終わったからといって、いきなり原則課税や簡易課税に切り替えるのではなく、その間をつなぐ「ソフトランディング(急激な負担増を避けるための緩やかな移行)」の役割を持つ制度、というイメージで捉えるとわかりやすいでしょう。

対象は個人事業者のみ・適用期間は令和9年・令和10年分の2年間

3割特例の対象は、これまでに紹介した情報によれば個人事業者に限られており、法人は対象外とされています。また、適用できる期間も令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間に限られる、という情報が複数の解説で一致しています。対象となる条件(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなど)も示されていますが、具体的な適用要件や申告書への記載方法などの細部は、国税庁の公式発表・確定申告の手引きで必ず確認するようにしてください。

3割特例か、簡易課税か、原則課税か(選び方の考え方)

2割特例が終了した後の選択肢を整理すると、次のようになります。

  • 3割特例:個人事業者のみが対象で、期間限定(令和9年・令和10年分)。事前の届出は不要とされる情報が多く、2割特例に近い手軽さで使える可能性がある
  • 簡易課税制度:業種別のみなし仕入率で計算。事前の届出書提出が必要で、法人・個人問わず利用できる
  • 原則課税:実際の仕入・経費の消費税額を集計して差し引く、本来の計算方法。事務負担は大きいが、仕入・経費が多い事業者ではこちらの方が納税額が少なくなる場合もある

どの方法が自分にとって有利かは、業種・売上規模・仕入や経費の金額によって変わります。可能であれば、実際の売上・仕入データを使って複数の方法で納税額を試算し、比較してみることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や顧問税理士に相談するのが安心です。


消費税の負担が増える前にやっておくべき準備

2割特例が終了すると、多くの事業者にとって消費税の事務負担・納税額の両方が増える可能性があります。負担が増える前に、今からできる準備を確認しておきましょう。

自分の「最後に2割特例が使える期間」を確認する

まずは、自分の事業(個人事業主か法人か、決算日はいつか)にとって、2割特例が使える最後の課税期間がいつになるのかを確認しましょう。前述のとおり、この点は必ず国税庁の公式情報で確認してください。最後の期間がわかれば、その次の課税期間からどの方法(簡易課税・3割特例・原則課税)を選ぶかを、逆算して準備できます。

簡易課税を使うなら届出書の提出スケジュールを確認する

簡易課税制度を使う予定がある場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」をいつまでに提出すればよいかを、早めに確認しておくことが重要です。提出期限を過ぎてしまうと、希望する課税期間から簡易課税を使えなくなってしまうため、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

会計ソフトで消費税区分・簡易課税判定を管理しておくと安心

2割特例が終了し、簡易課税や原則課税に切り替える場合、日々の記帳の中で「この取引の消費税区分は何か」「みなし仕入率はどの業種区分に当たるか」を正確に管理する必要が出てきます。手作業での集計は手間がかかり、ミスも起こりやすいため、この機会に会計ソフトの導入・見直しを検討するのも一つの方法です。

freee・弥生・マネーフォワード クラウドといった主要な会計ソフトは、いずれも消費税の区分管理や簡易課税の判定をサポートする機能を備えており、インボイス制度・消費税改正への対応も進められています。まだ会計ソフトを使っていない方や、今の会計ソフトで消費税処理に不安がある方は、この機会に見直してみるとよいでしょう。



なお、消費税以外にも、確定申告では見落としがちな経費が数多くあります。あわせて下記のチェックリストも確認しておくと、申告全体の見直しにもつながります。


まとめ

2割特例に関するポイントを整理します。

  • 2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けの、消費税の負担軽減措置。届出不要で、確定申告書への記載だけで使える
  • 適用できる期間は令和8年9月30日を含む課税期間までとされており、個人事業主の場合は2026年分が最後になるケースが多いという情報が複数見られるが、法人は決算日によって異なる
  • 終了後の選択肢は、大きく「簡易課税制度」「3割特例(個人事業者向け・期間限定)」「原則課税」の3つ
  • 簡易課税制度を使うには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、提出期限に注意が必要
  • どの方法が有利かは業種・売上規模・仕入や経費の金額によって変わるため、可能であれば試算・比較したうえで選ぶことが望ましい

繰り返しになりますが、本記事で紹介した終了時期や届出期限などの具体的な日付は、執筆時点の情報をもとにした一般的な解説です。制度の詳細・最新の終了時期・届出期限は、必ず国税庁の公式サイト(インボイス制度特集ページ)またはお近くの税務署、顧問税理士にご確認ください。 税制は改正が入ることもあるため、思い込みで判断せず、最新の一次情報を確認する習慣をつけておくことをおすすめします。

また、消費税以外の確定申告全体の注意点について知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。


本記事は一般的な税務解説です。2割特例・簡易課税制度・3割特例等の適用可否や具体的な期限は、事業者ごとの状況によって判断が異なる場合がありますので、詳細は国税庁の公式サイト、お近くの税務署、または顧問税理士にご確認ください。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。

【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。副業のブログ・アフィリエイトで青色申告を自ら実施。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。