【2026年10月1日〜】社会保険の「106万円の壁」が撤廃!対象者・手取りへの影響をわかりやすく解説
「パート先で『106万円の壁がなくなる』と聞いたけど、私も対象になるの?」「扶養内で働いているつもりだったのに、急に社会保険に入らないといけなくなるって本当?」
2026年10月から、社会保険の「106万円の壁」の一部が撤廃されます。扶養内で働く配偶者やパート・アルバイトの方にとっては、手取り収入に直結する重要な制度変更です。ただし、「106万円の壁がなくなる」といっても、実際には壁を構成する条件の一部だけが撤廃されるもので、誤解している方も少なくありません。
この記事では公認会計士が、2026年10月に何がどう変わるのか、自分が新たに社会保険の対象になるのか、手取りへの影響はどのくらいかを、簿記・社会保険の知識がない方にもわかりやすく整理して解説します。
⚠️ 今回の制度変更は、2025年6月に成立・公布された「年金制度改正法」に基づくもので、2026年10月1日の施行時期自体は確定しています。ただし、細かい運用(激変緩和措置の詳細や企業規模要件の適用スケジュールなど)は、今後の通達等で確定していく部分もあります。本記事は執筆時点の情報を整理したものであり、最新の内容は厚生労働省・日本年金機構の公式サイト、またはお勤め先の人事・給与担当窓口で必ずご確認ください。
結論:2026年10月1日から「106万円の壁」の賃金要件が撤廃されます
先に結論からお伝えします。2026年10月1日から、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入基準のうち、「賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)」という賃金要件だけが撤廃されます。これがいわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
一方で、「週の労働時間が20時間以上かどうか」という要件は撤廃されず、そのまま残ります。つまり、撤廃後は年収の金額そのものよりも、週にどれだけの時間働いているかが、社会保険に加入するかどうかを左右する基準になります。
何が変わり、何が変わらないのかを一覧表で整理すると、次のとおりです。
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間20時間以上 | 加入条件の一つ | 変わらず加入条件 |
| 賃金月額8.8万円以上(年収106万円相当) | 加入条件の一つ | 撤廃(年収にかかわらず判定) |
| 2ヶ月を超える雇用の見込み | 加入条件の一つ | 変わらず加入条件 |
| 学生でないこと | 加入条件の一つ | 変わらず加入条件 |
| 勤務先の従業員数51人以上 | 加入条件の一つ | 当面残る(段階的に縮小予定) |
| 130万円の壁(扶養から外れる基準) | 変更なし | 今回の改正の対象外 |
次の章から、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
そもそも「106万円の壁」とは?社会保険に加入する5つの条件
まず、「106万円の壁」がどのような制度なのかを整理しておきます。
現在(2026年9月まで)の5つの加入条件
パート・アルバイトなど、正社員よりも短い時間で働く人(短時間労働者)が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する対象になるかどうかは、これまで次の5つの条件をすべて満たすかどうかで判定されてきました。
- 週の所定労働時間(あらかじめ決められた労働時間)が20時間以上であること
- 賃金が月額8.8万円以上(年収に換算するとおおむね106万円以上)であること
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
- 学生でないこと(夜間・定時制の学生などは対象になる場合があります)
- 勤務先が従業員数51人以上の企業(社会保険の適用が義務づけられた「特定適用事業所」)であること
この5つのうち、2つ目の「賃金月額8.8万円以上」という条件が、通称「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。なお、これらの条件を満たさない働き方(週20時間未満など)であっても、勤務先によっては本人の希望で加入できる場合がありますが、ここでは原則的な仕組みを説明しています。
2026年10月からは「賃金要件」だけが撤廃される
2026年10月1日からは、この5つの条件のうち「賃金月額8.8万円以上」という賃金要件だけが撤廃されます。
つまり、週20時間以上働き、2ヶ月を超える雇用見込みがあり、学生でなく、従業員数51人以上の企業に勤めている人であれば、年収がいくらであっても社会保険への加入対象になります。これまでのように「年収を106万円未満に抑えれば加入を回避できる」という考え方が、今後は基本的に通用しなくなるということです。
なぜ今、撤廃されるのか?背景をわかりやすく解説
制度が変わる背景も押さえておくと、今回の改正の位置づけが理解しやすくなります。
最低賃金の上昇で「106万円」という基準の意味が薄れていた
近年、最低賃金が全国的に上昇を続けており、週20時間働くだけで賃金が自動的に月額8.8万円(年収換算で約106万円)を超えてしまう地域がほとんどになっていました。つまり、「週20時間以上働きながら年収106万円未満に収める」という選択肢自体が、実際にはかなり難しくなっていたのです。
このため、賃金要件は加入の可否を判定する基準としての実質的な意味を失いつつあり、「週20時間働いているかどうか」というシンプルな基準に一本化する方向で見直されることになりました。
「働き控え(就業調整)」の解消がねらい
もう一つの背景が、いわゆる「働き控え」(就業調整)の解消です。これまで、パートで働く方の中には「年収が106万円を超えると社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減ってしまう」という理由から、あえて労働時間を減らして年収を106万円未満に抑える働き方を選ぶ方が一定数いました。
人手不足が続く中、こうした就業調整をなくし、働きたい人がもっと働きやすい環境を整えることが、今回の年金制度改正法の目的の一つとされています。あわせて、社会保険に加入することで将来受け取れる年金額が増えたり、病気やケガで働けなくなったときの傷病手当金などの保障が受けられたりするというメリットもあります。
撤廃後、自分は対象になる?パターン別にチェック
「結局、自分は新たに社会保険の対象になるの?」という点が、一番気になるところだと思います。いくつかのパターンに分けて確認してみましょう。
| 状況 | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 週25時間勤務・年収約90万円・勤務先の従業員数200人 | 賃金要件未達のため加入対象外 | 賃金要件がなくなるため、新たに加入対象になる可能性 |
| 週30時間勤務・年収約160万円・勤務先の従業員数80人 | すべての条件を満たし既に加入対象 | 変わらず加入対象のまま(影響なし) |
| 週15時間勤務・年収約90万円・勤務先の従業員数200人 | 週20時間未満のため加入対象外 | 週20時間未満の要件は残るため、引き続き加入対象外 |
| 週22時間勤務・年収約100万円・勤務先の従業員数40人(51人未満) | 企業規模要件未達のため加入対象外 | 企業規模要件(51人以上)は当面残るため、引き続き加入対象外(後述のとおり将来的に対象が広がる可能性あり) |
このように、撤廃の影響を大きく受けるのは、「週20時間以上働いているのに、あえて年収を106万円未満に抑えていた人」です。逆に、もともと週20時間未満で働いている方や、勤務先の従業員数が51人未満で企業規模要件を満たしていない方は、今回の改正だけでは加入対象になりません。
企業規模要件(51人以上)は当面残る、ただし段階的に縮小予定
上の表にあるとおり、「勤務先の従業員数51人以上」という企業規模要件は、2026年10月の時点ではまだ撤廃されません。ただし、複数の専門メディアの解説によれば、この要件についても今後段階的に縮小され、より小規模な企業まで対象が広がっていく予定とされています。
| 時期(予定) | 対象となる企業規模の目安 |
|---|---|
| 2026年10月まで | 従業員数51人以上 |
| 2027年10月 | 従業員数36人以上に拡大 |
| 2029年10月 | 従業員数21人以上に拡大 |
| 2032年10月 | 従業員数11人以上に拡大 |
| 2035年10月 | 従業員数10人以下も含め、原則すべての企業が対象に |
このスケジュールは執筆時点で複数の社労士事務所・専門メディアの解説が一致して紹介している内容ですが、将来の通達等で見直される可能性もゼロではないため、あくまで現時点の見込みとして捉えておいてください。小規模な企業にお勤めの方は、「今回はまだ対象外でも、数年後には対象になるかもしれない」という前提で、今のうちから心づもりをしておくとよいでしょう。
手取りはどう変わる?具体的な影響のイメージ
続いて、多くの方が気になる「手取りへの影響」を見ていきます。
新たに加入すると社会保険料の負担が発生する
これまで社会保険に加入していなかった方が、2026年10月以降に新たに加入対象となった場合、給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされるようになり、その分だけ手取り額が減ります。
具体的な保険料額は、実際の給与額(標準報酬月額と呼ばれる、保険料計算のもとになる金額)や、お住まいの都道府県ごとの健康保険料率によって変わるため一概には言えませんが、年収106万円前後で新たに加入したケースについて、年間で十数万円程度の保険料負担が生じるという試算を紹介する記事も見られます。あくまで目安のイメージとして捉え、正確な金額はお勤め先の給与明細や社会保険の担当窓口で確認することをおすすめします。
一方で厚生年金・傷病手当金などの保障が手厚くなる
手取りが減る一方で、社会保険に加入することにはメリットもあります。厚生年金保険に加入すると、老後に受け取れる年金額(老齢厚生年金)が上乗せされますし、健康保険に加入すると、病気やケガで働けなくなった際に給料の一部が補償される傷病手当金や、出産で仕事を休んだ際の出産手当金といった保障も受けられるようになります。
「手取りが減る」というデメリットだけでなく、こうした将来・万が一のときの保障が手厚くなるというメリットもあわせて考えたうえで、働き方を検討することが大切です。
激変緩和措置(会社が保険料を多めに負担する仕組み)
急激な手取りの減少を和らげるため、労使(会社と従業員)の合意によって、会社側が従業員本人の負担分の保険料を通常よりも多く負担できるようにする「激変緩和措置」の方針が示されている、という情報も複数の専門メディアで紹介されています。
ただし、これはあくまで会社側が任意で選択できる措置であり、すべての会社が導入するとは限りません。実際に自分の勤務先で導入されるかどうかは、お勤め先の人事・給与担当に確認する必要があります。
130万円の壁とは別の制度、混同に注意
「年収の壁」というと、106万円の壁と並んでよく話題になるのが「130万円の壁」です。この2つは名前が似ているため混同しやすいのですが、まったく別の制度である点に注意してください。
- 106万円の壁:勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する対象になるかどうかの基準。今回の改正で、賃金要件が2026年10月に撤廃される
- 130万円の壁:配偶者や親の社会保険の扶養(被扶養者、家族の健康保険に無料で加入できる仕組み)から外れる基準。今回の年金制度改正法の対象外で、当面は変更されない見込み
つまり、2026年10月以降に社会保険の加入対象になるかどうかは106万円の壁(賃金要件の撤廃)の話であり、配偶者の扶養に入ったまま働けるかどうかは130万円の壁の話です。この2つは別のタイミング・別の基準で判断される点を、あらためて押さえておきましょう。
税金の面での「年収の壁」(所得税・扶養控除に関する壁)との違いも含めて、年収の壁全体を整理した記事もあわせてご覧ください。
撤廃に備えて今からできること
最後に、2026年10月の施行に向けて、今からできる準備を整理します。
自分の労働時間・勤務先の状況を確認する
まずは、自分の週の労働時間(契約上の所定労働時間)、雇用見込みの期間、勤務先の従業員数を確認しましょう。前述のパターン別チェックを参考に、自分が新たに加入対象になりそうかどうか、おおまかな見当をつけておくことをおすすめします。
勤務先(人事・給与担当)に確認する
社会保険の加入判定は、実際には勤務先が行います。自分の働き方が2026年10月以降にどう扱われるのか、また激変緩和措置が導入される予定があるのかどうかについても、早めにお勤め先の人事・給与担当に確認しておくと安心です。
世帯全体の手取りをシミュレーションしておく
配偶者の扶養内で働いている方は、自分自身の手取りだけでなく、世帯全体の手取り(自分の給料+配偶者の給料、配偶者控除の有無など)がどう変わるかをあわせて確認しておくとよいでしょう。社会保険料の負担が増えても、労働時間を増やすことで世帯全体の手取りがかえって増えるケースもあれば、その逆のケースもあります。
ご自身のケースが複雑で判断に迷う場合や、この記事だけでは不安が残る場合は、税理士や社会保険労務士に相談するのも一つの選択肢です。

税金の壁(103万円→178万円)との違いにも要注意
なお、「年収の壁」には、ここまで説明してきた社会保険の壁(106万円・130万円)とは別に、所得税・住民税に関する「税金の壁」もあります。2025年度(令和7年度)・令和8年度の税制改正では、この税金の壁(いわゆる「103万円の壁」)が引き上げられ、令和8年分では所得税がかからない年収の上限が178万円程度まで広がっています。
税金の壁と社会保険の壁は、適用されるタイミングも基準も異なる別々の制度です。「税金の壁が178万円まで広がったから、社会保険の壁も同じように広がった」というわけではないため、両者を混同しないよう注意しましょう。税金の壁の詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
まとめ
2026年10月1日から、社会保険の「106万円の壁」のうち、賃金要件(月額8.8万円以上・年収換算約106万円以上)が撤廃されます。ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 撤廃されるのは賃金要件のみ。週20時間以上勤務・2ヶ月超の雇用見込み・学生でないこと・企業規模51人以上という他の条件は、当面そのまま残る
- 影響が大きいのは、週20時間以上働きながらあえて年収を106万円未満に抑えていた人。新たに社会保険の加入対象になる可能性がある
- 企業規模要件(51人以上)は撤廃ではなく段階的に縮小され、2035年10月には原則すべての企業が対象になる見込み
- 130万円の壁(配偶者等の扶養から外れる基準)は今回の改正の対象外で、当面は変更されない見込み
- 新たに加入すると社会保険料の負担で手取りは減るが、将来の年金額の上乗せや傷病手当金などの保障が手厚くなるというメリットもある
今回の制度変更は既に成立している法律に基づくもので、施行時期(2026年10月1日)自体は確定していますが、激変緩和措置の詳細や企業規模要件の運用など、細かい部分は今後の通達等で確定していく可能性があります。ご自身が実際に対象になるかどうか、正確な保険料額がいくらになるかは、厚生労働省・日本年金機構の公式サイト、またはお勤め先の人事・給与担当に必ず確認してください。
_本記事は一般的な情報提供を目的とした内容です。社会保険の加入要件・保険料額・激変緩和措置の適用可否等は個々の状況によって異なり、また今後の通達等で内容が変更される可能性もありますので、詳細は厚生労働省・日本年金機構の公式サイト、お勤め先の社会保険担当窓口、または社会保険労務士・税理士にご確認ください。本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。_
【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。
