「仕事用のパソコンを買ったけど、経費にできるのはいくらまで?」「備品は何年もかけて少しずつ経費にすると聞いたことがあるけど、本当にそうしないといけないの?」

個人事業主・フリーランスとして働いていると、パソコンや机、複合機といった備品を購入する場面は少なくありません。ところがこうした備品は、購入した金額によって経費にできる方法が異なり、なかには「少額減価償却資産の特例」という制度を使うことで、購入した年に代金の全額をまとめて経費にできるケースもあります。

この記事では公認会計士が、少額減価償却資産の特例を中心に、購入金額別の経費処理の考え方を、簿記の知識がまったくない方にもわかるように整理して解説します。この特例は2026年4月から対象金額が拡大されたばかりの制度でもあるため、最新の基準もあわせて確認していきましょう。


そもそも「減価償却」とは?

パソコンや机、車のように、購入後も長期間にわたって仕事で使い続ける物のことを、会計の世界では固定資産(こていしさん)と呼びます。固定資産を購入した場合、原則としてその代金を購入した年に全額経費にすることはできません。

なぜなら、固定資産は購入した年だけでなく、その後何年にもわたって事業に貢献するものだからです。そこで会計のルールでは、固定資産の代金を「使用できると見込まれる期間」に応じて、複数年に分けて少しずつ経費にしていきます。この手続きを減価償却(げんかしょうきゃく)といいます。また、この「使用できると見込まれる期間」を耐用年数(たいようねんすう)と呼び、資産の種類ごとに国税庁が年数を定めています。たとえば、パソコン(サーバー用を除く)の法定耐用年数は4年です。

ただし、この「複数年に分けて経費にする」というルールには、購入した金額に応じたいくつかの例外があります。次の章で、金額ごとに4つのパターンに整理します。


購入した金額で経費にできる方法が変わる

個人事業主・フリーランスが仕事で使うパソコンや備品を購入した場合、代金(取得価額(しゅとくかがく)といいます)がいくらかによって、次の4パターンのいずれかで処理します。

金額区分 処理方法 経費にできるタイミング
10万円未満 少額減価償却資産 購入した年に全額
10万円以上20万円未満 一括償却資産 3年間で均等に(3分の1ずつ)
20万円以上40万円未満※ 少額減価償却資産の特例 購入した年に全額(年間300万円まで)
40万円以上※ 通常の減価償却 耐用年数に応じて複数年に分割

※2026年3月31日までに購入した資産は「20万円以上30万円未満」「30万円以上」が基準です。詳しくは後述します。

なお、この金額の判定は、消費税の経理処理方法(税込経理か税抜経理か)によって基準が変わる場合があります。売上高が少なく消費税の申告が不要な「免税事業者」の方は、通常、レシートに記載された税込みの金額で判定すると考えておけば問題ありません。

それぞれのパターンを詳しく見ていきましょう。

①10万円未満:少額減価償却資産として全額を経費に

取得価額が10万円未満の備品は、「少額減価償却資産」として、購入した年に全額を経費にできます。勘定科目は消耗品費を使うのが一般的です。この処理は青色申告・白色申告を問わず、誰でも使えます。

(例)8万円のノートパソコンを現金で購入した場合
(借方)消耗品費 80,000円 /(貸方)現金 80,000円

②10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却

取得価額が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」として、実際の耐用年数に関係なく3年間で均等に経費にできます。こちらも青色申告・白色申告どちらでも使える処理で、期限のない制度です。

(例)15万円のパソコンを購入した場合
【購入時】(借方)一括償却資産 150,000円 /(貸方)普通預金 150,000円
【毎年の償却(3年間)】(借方)減価償却費 50,000円 /(貸方)一括償却資産 50,000円

③20万円以上40万円未満:少額減価償却資産の特例で全額を経費に

取得価額が20万円以上40万円未満の場合、原則は次に説明する「通常の減価償却」が必要です。しかし、青色申告をしている個人事業主で、一定の条件を満たす場合は、「少額減価償却資産の特例」により購入した年に全額を経費にできます。ただし、年間合計300万円までという上限があります。この特例が本記事のメインテーマです。適用条件は後ほど詳しく解説します。

(例)27万円のノートパソコンを購入し、特例を適用する場合
(借方)消耗品費 270,000円 /(貸方)普通預金 270,000円

④40万円以上:通常の減価償却で複数年に分けて経費に

取得価額が40万円以上の場合(または特例の対象外の場合)は、原則どおり耐用年数に応じて複数年にわたって経費にする「通常の減価償却」を行います。

(例)48万円のパソコンを、耐用年数4年で毎年均等に償却する場合(1年分)
(借方)減価償却費 120,000円 /(貸方)減価償却累計額 120,000円

【重要】2026年4月から特例の対象金額が拡大されました

「少額減価償却資産の特例」は、租税特別措置法にもとづく時限立法(適用できる期間があらかじめ区切られており、期限が来るたびに延長するかどうかが見直される制度)です。そのため、対象金額や適用期限は税制改正のたびに変わる可能性があります。

2026年度(令和8年度)税制改正により、2026年4月1日以後に取得する資産から、次のとおり基準が変わりました。

項目 2026年3月31日まで 2026年4月1日以降
対象となる取得価額 30万円未満 40万円未満
常時使用する従業員数の上限 500人以下 400人以下
年間の上限額 300万円 300万円(変更なし)
適用期限 2029年3月31日まで

つまり、これから備品を購入する個人事業主にとっては、特例を使える金額の上限が広がったということです。一方で、2026年3月31日までに購入した資産については、従来どおり「30万円未満」の基準で判定される点に注意してください。

なお、この特例は過去にも期限が来るたびに延長が繰り返されてきた制度です。2029年3月31日という期限も、今後の税制改正で再び延長・変更される可能性があるため、実際に適用する際は国税庁の公式サイトなどで最新情報をご確認ください。


「少額減価償却資産の特例」を使うための条件

少額減価償却資産の特例を使うには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 青色申告をしていること:白色申告の個人事業主は、この特例を使えません
  • 常時使用する従業員の数が400人以下であること:正社員だけでなく、パート・アルバイトも人数に含まれます。とはいえ、ほとんどの個人事業主・フリーランスの方はこの人数をはるかに下回るため、実質的にはあまり気にしなくてよい条件です
  • 年間の合計額が300万円以内であること:この特例を使って経費にできる金額は、1年間(1月1日〜12月31日)の合計で300万円が上限です。300万円を超える部分については、通常の減価償却で処理する必要があります
  • 中古の備品でも対象になること:新品に限らず、中古で購入した備品でも、取得価額の基準を満たせば特例を使えます

青色申告をしたことがない、または白色申告と青色申告の違いがよくわからないという方は、以下の記事で青色申告承認申請書の提出期限や書き方を確認しておきましょう。

なお、経費にするタイミングが早まる分、その年の所得(≒その年の税負担)を抑えられますが、これは将来の年に計上できるはずだった経費を先取りする形でもあります。特例を使わずに通常の減価償却で少しずつ経費にした場合と比べて、事業全体で見た税負担の総額が必ず軽くなるとは限らない点は理解しておきましょう。


特例を使うために確定申告で必要な手続き

少額減価償却資産の特例を使うには、本来「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を確定申告書に添付する必要があります。ただし個人事業主の場合、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、対象資産の名称・取得年月・取得価額・本年分の必要経費算入額などを記載し、摘要欄に「措法28の2」と記入すれば、明細書の添付を省略できます。

freee・弥生・マネーフォワードといった会計ソフトを使っている場合は、固定資産の登録画面に「少額減価償却資産の特例を適用する」といった選択肢が用意されていることが多く、選ぶだけで必要な記載が自動的に反映される仕組みになっています。会計ソフトの利用料そのものの経費処理については、以下の記事で解説しています。


ソフトウェアやシステム開発費用の場合は?

ここまではパソコンや机といった「モノ(有形の備品)」を購入した場合を中心に解説してきましたが、同じような金額基準は、会計ソフトなどパッケージ版のソフトウェアを購入した場合にも当てはまります。ソフトウェアの金額別の勘定科目・仕訳例については、以下の記事で詳しく解説しています。

一方、既製のソフトを購入するのではなく、自社の業務システムを一から開発する(または外部の開発会社に依頼する)場合は、今回解説した「金額」だけでなく、「将来どれくらい確実に事業に役立つか」という別の視点で資産計上の要否を判断します。少し考え方が異なるため、該当する方は以下の記事もあわせてご確認ください。


まとめ

少額減価償却資産の特例について、ポイントを整理します。

  • 個人事業主が備品を購入した場合、金額に応じて「少額減価償却資産(10万円未満)」「一括償却資産(10万円以上20万円未満)」「少額減価償却資産の特例(20万円以上40万円未満)」「通常の減価償却(40万円以上)」の4パターンに分かれる
  • 「少額減価償却資産の特例」は2026年4月1日以後に取得する資産から対象金額が30万円未満→40万円未満に拡大され、適用期限も2029年3月31日まで延長された
  • 特例を使うには、青色申告をしていること、常時使用する従業員数が400人以下であること、年間合計300万円以内であることが必要
  • 白色申告の場合はこの特例を使えないため、20万円以上の備品は通常の減価償却が必要になる

パソコンや備品をまとめて購入する予定がある個人事業主・フリーランスの方は、購入時期と金額を少し意識するだけで、その年に経費にできる金額を大きく変えられる可能性があります。実際に適用する際は、最新の要件を国税庁の公式サイト等で確認したうえで進めてください。


※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。特例の適用要件・適用期限の最新情報は国税庁の公式サイトや税務署、顧問税理士にご確認ください。

【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。