ChatGPTなどAIサービスの利用料は経費になる?勘定科目・仕訳を公認会計士がわかりやすく解説
「ChatGPT Plusに課金し始めたけど、この利用料は経費にしていいの?」「勘定科目は何にすればいいんだろう?」「プライベートでも使っているけど、全額経費にしてしまって大丈夫?」
リサーチや文章作成、資料の要約、プログラミングの補助などに、ChatGPTをはじめとする生成AI(せいせいAI)サービスを業務で使い始めた個人事業主・フリーランスの方が増えています。ただし、ChatGPTのような生成AIサービスはここ数年で急速に普及した比較的新しいタイプの支出であり、会計ソフトのようにすでに「定番の処理方法」が広く定着しているわけではないため、経費にできるのか、勘定科目は何が適切なのか、迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では公認会計士が、ChatGPTなど生成AIサービスの利用料が経費になるかどうか、具体的にどの勘定科目(かんじょうかもく)で処理すればいいか、そしてプライベートでも使っている場合の家事按分(かじあんぶん)の考え方を、一般的な必要経費の考え方に基づいて整理します。
勘定科目とは、簿記で取引を記録する際に使う「支出や収入の分類名」のことです。たとえば電話代なら「通信費」、文房具代なら「消耗品費」といった具合に、支出の内容に応じて分類します。ChatGPTのような生成AIサービスの利用料については、後述のとおり複数の科目が候補になり得るため、この記事ではその選び方を中心に整理していきます。
なお、あらかじめお伝えしておくと、生成AIサービスの利用料の会計・税務上の取り扱いについて、本記事執筆時点で国税庁から明確な個別の通達・見解が示されているわけではありません。そのため本記事は、会計ソフトなど既存のクラウドサービスに関する一般的な必要経費の考え方を土台に、公認会計士としての実務的な視点から整理したものである点をご理解のうえお読みください。
ChatGPT・生成AIサービスの利用料は経費にできるのか
結論から言うと、事業のために使っているChatGPTなど生成AIサービスの利用料は、一般的な必要経費の考え方に基づけば、経費として計上できると考えられます。
必要経費として認められる基本の考え方(事業関連性)
個人事業主の場合、経費にできる支出は所得税法上「必要経費」と呼ばれ、国税庁は「その年における総収入金額を得るために直接要した費用」と定義しています。法人の場合も同様に、事業活動のために支出した費用は「損金(そんきん)」として法人の利益から差し引くことができます。損金とは、法人税を計算するうえで収益から差し引ける費用のことで、個人事業主の必要経費に近い考え方です。
この考え方のポイントは、支出の名目やサービスの新しさそのものではなく、その支出が事業に関連しているかどうか(事業関連性) で判断される、という点です。ChatGPTのような生成AIサービスであっても、たとえば次のような業務に使っている実態があれば、通信費や新聞図書費などの他の経費と同じように、事業のための支出として必要経費に該当すると考えられます。
- 顧客向けのメール文面・提案書のたたき台作成
- 業務に関するリサーチ・情報収集、資料の要約
- プログラミングのコード生成・デバッグの補助
- 議事録の整理、企画のアイデア出しの壁打ち相手として利用
つまり、フリーランス・個人事業主・法人のいずれであっても、事業のために使っているChatGPTなど生成AIサービスの利用料は、通常の業務上の支出として経費にできると考えて差し支えないでしょう。
生成AIサービスに特有の留意点(国税庁の個別通達等はまだない)
ここで正直にお伝えしておきたいのが、ChatGPTやClaude、Geminiのような生成AIサービスの利用料について、国税庁が個別に取り扱いを示した通達やタックスアンサーは、本記事執筆時点では確認できないという点です。
これは生成AIサービスに限った話ではなく、新しいタイプのクラウドサービス・ソフトウェアが登場するたびに共通して起こる状況でもあります。そのため実務上は、これまで会計ソフトやビジネスチャットツールなどのサブスクリプションサービスに適用されてきた、既存の必要経費の考え方(事業関連性の有無で判断する)を、生成AIサービスにもそのまま当てはめて判断するのが一般的な整理になると考えられます。今後、生成AIサービスの普及が進む中で取り扱いに関する情報が追加で示される可能性もあるため、判断に迷う場合や、金額の大きい法人向けプラン(Team・Enterpriseなど)を契約する場合は、顧問税理士に事前に相談しておくと安心です。
プライベートでも使っている場合は「家事按分」を検討する
家事按分とは
個人事業主の場合、契約したChatGPTのアカウントを事業だけでなく、プライベートの調べ物や趣味の相談など、日常生活でも使うことは珍しくありません。このように事業用とプライベート用の両方に使っている支出について、事業で使った割合分だけを経費にする考え方を「家事按分(かじあんぶん)」といいます。
所得税の考え方では、生活費(家事費)は原則として必要経費にはなりませんが、家事関連費のうち、事業を行ううえで必要な部分が明確に区分できる場合は、その部分だけを必要経費に含めることができるとされています。ChatGPTの利用料も、事業用途とプライベート用途が混在している場合は、この家事按分の考え方に沿って整理する必要があると考えられます。
ChatGPTなど生成AIサービスで按分が難しい理由
家賃であれば「業務スペースの面積割合」、車であれば「走行距離の割合」というように、他の家事按分の対象支出には、比較的客観的で説明しやすい按分基準が存在することが多いです。
一方、ChatGPTのような生成AIサービスは、次のような理由から、明確な按分基準を定めるのが難しい性質の支出だと考えられます。
- 同じ会話(チャット)の中で、業務の調べ物とプライベートの相談が混在することがあり、利用の都度きれいに切り分けられるとは限らない
- 利用時間・利用回数のうち「どこまでが事業目的か」を客観的に記録する機能が、サービス側に標準で用意されていないことが多い
- 面積や走行距離のような、誰が見てもわかりやすい物理的な指標が存在しない
そのため、ChatGPTの家事按分については、他の支出と同じ感覚で厳密な按分割合を算出しようとすると、かえって根拠のあいまいな数字になってしまう可能性がある点に注意が必要です。
按分割合の考え方(目安・アカウントを分ける工夫)
それでも家事按分を行う場合は、次のような目安を参考に、合理的で説明できる基準を自分なりに設定することになると考えられます。
- 1週間・1か月あたりの利用回数や利用時間のうち、明らかに事業目的だったと言える割合を大まかに見積もる
- 業務日誌やタスク管理ツールと照らし合わせ、事業に関連する利用が中心であったことを裏付けられるようにしておく
また、家事按分そのものの判断を避けるための現実的な工夫として、事業用のアカウントとプライベート用のアカウントを分けて契約するという方法も考えられます。事業用アカウントを業務専用にできれば、按分計算をせずに利用料の全額を事業の経費として処理しやすくなります。契約が二重になり月々の負担は増えますが、按分基準のあいまいさに悩まされたくない方には検討の価値がある選択肢でしょう。
迷ったときの現実的な考え方
契約の主目的が明らかに事業(たとえば資料作成やプログラミング業務がメインで、日常的に業務に使っている)であれば、多少プライベートでの利用があったとしても、その利用が付随的・少量にとどまる場合は、実務上は全額を事業の経費として処理しているケースも多いと考えられます。この考え方は、会計ソフトの利用料に関する記事で解説した「事業目的の利用が中心であれば、プライベート利用が明確にある場合を除き全額処理でも実務上問題になりにくい」という整理と基本的に同じです。
一方で、業務にはほとんど使わず、日常生活の雑談や個人的な相談が中心のアカウントを、そのまま全額事業の経費として計上するのは望ましくないと考えられます。契約したアカウントを主に何のために使っているか、実態に即して判断することが大切です。
勘定科目の候補と選び方
よく使われる4つの勘定科目候補
ChatGPTなど生成AIサービスの利用料(月額・年額のサブスクリプション費用)としては、次のような勘定科目が候補になると考えられます。
| 勘定科目 | 考え方 |
|---|---|
| 通信費 | インターネット経由で提供されるクラウド型サービスの利用料として計上する考え方。ChatGPTなどの生成AIサービスもオンライン上で提供されるサブスクリプションサービスの一種であるため、通信費に含めるという整理がしやすい |
| 支払手数料 | 「サービスの利用料・手数料」として計上する考え方。会計ソフトなど他のサブスクサービスと合わせて支払手数料で統一している場合は、ここに含めることが多い |
| 新聞図書費 | 情報収集・調査のためのツールという側面を重視した考え方。ChatGPTは書籍や新聞と同じように情報・知識を得るための手段としての性格も持つため、新聞図書費に含めるという整理も考えられる |
| 諸会費 | 月額・年額の定額料金を払って継続的にサービスを受けられる、会員制サービスとしての性質を重視した考え方。ChatGPT Plus・Teamなどの有料プランを「特典を受けるための会費」に近いものと捉える整理もできる |
このほか、金額が小さく他の細かい支出とまとめて管理したい場合は「雑費」で処理している例も見られます。
どの科目が「絶対的な正解」ということはありません。 この考え方は、会計ソフトの利用料の勘定科目とまったく同じです。大切なのは、一度決めた勘定科目を毎年・毎月継続して使うことであり、より詳しい選び方や個人事業主・法人それぞれの実務上の注意点は、以下の記事もあわせてご確認ください。
どれが正解というわけではない、大切なのは継続性
新聞図書費や諸会費は、通信費・支払手数料と比べるとやや独自性の高い整理に見えるかもしれませんが、いずれも「情報収集ツール」「会員制サービス」という生成AIサービスの性質の一面をとらえた考え方であり、実務上使ってはいけないというものではありません。
初めて生成AIサービスに課金する場合は、まず「通信費」または「支払手数料」のどちらかに決めて、以後は同じ科目で統一するのがシンプルでわかりやすくおすすめです。すでに会計ソフトなど他のクラウドサービスの利用料を特定の科目(たとえば通信費)で処理している場合は、その科目に合わせておくと、確定申告時の集計・見直しがしやすくなります。
Claude・Geminiなど他の生成AIサービスの場合も同じ考え方でよいか
ChatGPT以外にも、Claude(Anthropic社)、Gemini(Google社)、Perplexityなど、事業で使える生成AIサービスは複数存在します。これらのサービスについても、経費該当性の判断・家事按分の考え方・勘定科目の選び方は、基本的にChatGPTと同様の考え方で問題ないと考えられます。
複数の生成AIサービスを併用している場合、サービスごとに異なる勘定科目を使い分ける必要は特になく、「生成AIサービス利用料」としてまとめて同じ勘定科目で処理して差し支えないでしょう。ただし、後述する消費税・インボイス制度上の取り扱いは、サービスを提供する事業者ごとに登録状況が異なる可能性があるため、その点だけは個別に確認しておくことをおすすめします。
具体的な仕訳例
ここからは、実際の仕訳例を見ていきましょう。仕訳とは、取引の内容を「借方(かりかた・左側)」と「貸方(かしかた・右側)」に分けて記録する簿記の基本ルールです。なお、以下の金額はあくまで仕訳のイメージをつかんでいただくための例であり、実際の料金は契約するサービス・プランによって異なります(ChatGPT Plusは本記事執筆時点で月額3,000円程度とされていますが、将来的に変更される可能性があります)。
事業用クレジットカードで月額料金を支払った場合
事業用クレジットカードでChatGPT Plusの月額料金を支払った場合、会計ソフトの口座・カード連携機能を使っていれば、口座から代金が引き落とされたタイミングで自動的に仕訳が作成されるのが一般的です。この場合は、通常の口座引き落としと同じ感覚で記帳して問題ありません。
(例)ChatGPT Plusの月額料金3,000円(税込)が、事業用クレジットカードの引き落としとして口座から出金された場合
(借方)通信費 3,000円 /(貸方)普通預金 3,000円
支払手数料で統一している場合は、「通信費」の部分を「支払手数料」に読み替えてください。
決算をまたぐ場合など、カードの利用日と口座からの引き落とし日を分けて厳密に記帳したいケースでは、いったん「未払金(みばらいきん)」というまだ支払っていないものの、すでに発生している支払い義務を表す負債の勘定科目で計上し、引き落とし時に精算する方法もあります。
【カード利用時(決済日)】
(借方)通信費 3,000円 /(貸方)未払金 3,000円
【口座からの引き落とし時】
(借方)未払金 3,000円 /(貸方)普通預金 3,000円
プライベートのクレジットカードで支払った場合(事業主借)
ChatGPT Plusのようなサブスクリプションは、事業用のカードを作る前から個人のクレジットカードで契約しているケースも多いでしょう。この場合は「事業主借(じぎょうぬしかり)」という勘定科目を使います。
(例)ChatGPT Plusの月額料金3,000円(税込)を、生活用(プライベート)のクレジットカードで決済した場合
(借方)通信費 3,000円 /(貸方)事業主借 3,000円
事業主借とは、個人事業主が事業のための支出を、プライベートの財布(現金や個人名義の口座・カード)から立て替えた場合に使う勘定科目です。個人事業主は法律上、事業用の財布と生活用の財布が明確に分かれているわけではないため、このような処理がよく使われます。
家事按分する場合の仕訳(事業主貸)
事業使用割合を見積もって家事按分する場合の仕訳例です。ここでは、事業用の口座から支払い、事業使用割合を70%と見積もったケースを見てみましょう。
(例)ChatGPT Plusの月額料金3,000円(税込)を事業用の口座から支払い、事業使用割合を70%と見積もって家事按分する場合
(借方)通信費 2,100円
(借方)事業主貸 900円
(貸方)普通預金 3,000円
事業主貸(じぎょうぬしかし)とは、事業の口座・現金から、事業主個人のプライベートな用途にお金が出ていった場合に使う勘定科目です。家事按分をする際は、按分後に経費にならなかった残りの金額(この例では900円)を、事業主貸として処理するのが基本的な考え方です。事業主借とは逆方向のお金の動きを表す科目だとイメージしておくとよいでしょう。
なお、プライベートのカードで支払い、かつ家事按分もする場合は、経費にする部分(事業使用割合分)だけを「事業主借」を使って計上すれば足り、残りの私的な部分についてはそもそも事業の帳簿に記載する必要はありません(事業の口座・現金からお金が動いていないためです)。
(例)ChatGPT Plusの月額料金3,000円(税込)を生活用のクレジットカードで決済し、事業使用割合を70%と見積もって家事按分する場合
(借方)通信費 2,100円 /(貸方)事業主借 2,100円
年払いプランを一括前払いした場合(前払費用)
ChatGPT Team・Enterpriseなどの法人・チーム向けプランや、他の生成AIサービスの中には、年払い契約で割引が適用されるものもあります。決算日をまたいで1年分を一括で前払いした場合は、まだ費用になっていない将来分を「前払費用」という資産として一時的に計上し、期間の経過に応じて費用に振り替える処理が必要になると考えられます。
(例)年間契約の生成AIサービス利用料36,000円(月額3,000円×12か月相当)を一括前払いした場合
【支払時】
(借方)前払費用 36,000円 /(貸方)普通預金 36,000円
【毎月の費用振替(1か月分)】
(借方)通信費 3,000円 /(貸方)前払費用 3,000円
前払費用の詳しい考え方や、契約期間が1年以内であれば支払時に全額費用処理できる「短期前払費用の特例」については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
消費税・インボイス制度に関する注意点(国外事業者から提供されるサービスという特殊性)
ChatGPT(OpenAI社)やClaude(Anthropic社)は、いずれも米国に本社を置く国外の事業者が提供するサービスです。このように国外の事業者がインターネットを通じて日本国内向けに提供するサービスは、消費税の世界で「電気通信利用役務の提供」と呼ばれる区分に該当し、国内の事業者から購入する場合とは異なる考慮が必要になる場合があります。
国税庁の整理によると、電気通信利用役務の提供はさらに「事業者向け」と「消費者向け」に区分され、ChatGPT Plusのような個人向けのサブスクリプション契約は、通常「消費者向け電気通信利用役務の提供」に区分されると考えられます。この区分に該当するサービスについて、支払った消費税額を、預かった消費税額から差し引ける「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」の適用を受けるためには、原則としてサービスを提供する国外事業者が日本の「適格請求書発行事業者」として登録し、登録番号(Tから始まる13桁の番号)が記載された請求書・領収書を保存している必要があるとされています。登録を受けていない国外事業者から提供を受けたサービスは、原則として仕入税額控除の対象にならないとされています。
OpenAI社については、2025年以降、日本の適格請求書発行事業者として登録し、利用料に消費税を上乗せして請求するようになったとする情報も見られますが、登録状況は今後変わる可能性もありますし、契約の経路(Webサイト・アプリ内課金など)によっても受け取れる書類が異なる可能性があります。断定はできないため、仕入税額控除を検討する場合は、実際に受け取った領収書・請求書に登録番号の記載があるかを確認し、必要であれば国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を照合することをおすすめします。
なお、令和5年10月1日以降、基準期間の課税売上高が1億円以下等の要件を満たす事業者については、経過措置として、1万円未満の課税仕入れであればインボイス(適格請求書)の保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる「少額特例」という措置が令和11年(2029年)9月30日まで設けられています。ChatGPT Plusのような月額数千円程度の生成AIサービスの利用料であれば、この少額特例の対象になるケースが多いと考えられ、インボイス対応の有無を過度に心配する必要は薄いともいえるでしょう。
ここで注意していただきたいのは、ここまで説明したのはあくまで消費税の「仕入税額控除」に関する論点であり、所得税・法人税の必要経費(損金)に算入できるかどうかとは別の話だという点です。インボイスの記載がない、あるいは仕入税額控除の対象にならない場合であっても、事業のために支出した費用である以上、税込みの金額を必要経費として計上すること自体には、通常影響しないと考えられます。
そもそも売上高1,000万円以下等の要件を満たし、消費税の申告が不要な「免税事業者」の方は、仕入税額控除の制度自体を意識する必要がないため、この論点は気にしなくて構いません。また、通常のクラウドサービスと同様、税込経理方式(消費税を含めた金額をそのまま計上する方法)・税抜経理方式(消費税部分を「仮払消費税」として分けて計上する方法)のどちらを採用しているかによっても、仕訳に計上する金額の考え方は変わりますので、既存の経理処理の方針に合わせて記帳しましょう。インボイス制度そのものの基本や、登録すべきかどうかの判断基準について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
領収書・証憑の保存で気をつけたいポイント
ChatGPTなどの生成AIサービスは、クレジットカード決済のみで、紙の領収書が発行されないことがほとんどです。この場合、クレジットカードの利用明細(利用日・利用先・金額がわかるもの)と、契約時に届く確認メールなどをあわせて保存しておけば、支出の証拠(証憑、しょうひょう)としては通常問題ないと考えられます。
スマートフォンのアプリ内課金(App StoreやGoogle Playなど)を通じて契約した場合は、領収書の発行元がサービス提供元(OpenAI社など)ではなく、Apple社・Google社になっていることがあります。この場合、前述したインボイスとしての登録番号の記載内容が変わってくる可能性があるため、消費税の仕入税額控除を気にする方は、各ストアが発行する領収書の記載内容を確認しておくとよいでしょう。
なお、青色申告をしている個人事業主の場合、こうした領収書・請求書・クレジットカード明細などの帳簿書類は、原則として7年間保存する必要があります(前々年分の所得が300万円以下の場合など、一部の書類は5年間とされる場合もあります)。生成AIサービスの利用明細も、他の経費と同じように月ごとにまとめて保存しておく習慣をつけておきましょう。
まとめ
ChatGPTなど生成AIサービスの利用料に関するポイントを整理します。
- 事業のために使っているChatGPTなど生成AIサービスの利用料は、一般的な必要経費の考え方に基づけば、経費として計上できると考えられる
- ただし、生成AIサービス特有の取り扱いについて、国税庁の明確な個別通達等は本記事執筆時点で存在しない
- プライベートでも使っている場合は家事按分を検討する必要があるが、ChatGPTは明確な按分基準を定めるのが難しい性質のサービスであり、事業用アカウントを分けるなどの工夫が現実的な対応の一つと考えられる
- 勘定科目は「通信費」「支払手数料」「新聞図書費」「諸会費」など複数の候補があり、どれか一つが絶対的な正解というわけではなく、一度決めた科目を継続して使うことが重要
- ChatGPTに限らず、Claude・Geminiなど他の生成AIサービスも、基本的に同じ考え方で経理処理できると考えられる
- 国外事業者が提供するサービスであるため、消費税の仕入税額控除の可否はインボイス登録の有無によって変わり得るが、免税事業者や少額特例の対象であれば大きな影響は少ないと考えられ、いずれにせよ必要経費への算入自体とは別問題である
- 領収書が発行されない場合は、クレジットカードの利用明細と確認メールなどをあわせて保存しておく
生成AIサービスの経理処理に迷ったら、この記事の考え方を参考にしつつ、自分の事業に合った勘定科目・按分方法を一つ決めて、継続して使ってみてください。特に金額が大きくなりやすい法人向けプランの契約や、家事按分の割合に自信が持てない場合は、判断を一人で抱え込まず、顧問税理士に確認しながら進めることをおすすめします。
なお、生成AIサービスの利用料以外にも、確定申告で見落としがちな経費は数多くあります。申告前には、下記のチェックリストもあわせて確認しておくと安心です。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。生成AIサービスの経費該当性や家事按分の割合、消費税・インボイス制度の取り扱いなど、個別の状況によって判断が異なる場合がありますので、具体的な処理方法は顧問税理士や税務署にご確認ください。生成AIサービスに関する税務上の取り扱いについては、本記事執筆時点で国税庁から明確な個別の通達等が示されているわけではなく、今後の公式見解によって本記事の内容が変わる可能性がある点にもご留意ください。
【筆者プロフィール】現役監査法人勤務の公認会計士。CPAラボ(cpalabo.com)にて会計・簿記・キャリア・お金に関する情報を発信中。



